東大阪市障害者雇用奨励金
東大阪市では、市内在住の障害者を市内の事業所において常用雇用労働者として雇用する事業主の方に対し、障害者の雇用促進を目的として、障害者雇用奨励金を支給しています。

支給対象者
ハローワーク等の紹介で、障害者(市内に住所を有する方)を市内事業所において雇用し、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業主の方。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主。
- 適応訓練または障害者職業能力開発訓練施設等の修了した障害者を常用労働者として雇用する事業主。

申請方法
上記の1.に該当する場合は「特定求職者雇用開発助成金の受給期間」が終了した日から2か月以内に申請してください。
2.に該当する場合は、障害者を雇用した日から2か月以内に申請してください。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)受給終了後も継続して雇用する障害者については、東大阪市障害者雇用奨励金給付申請書(様式第1)に、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)第1期支給決定通知書の写しを添付して提出してください。
- 適応訓練を終了した障害者については、東大阪市障害者雇用奨励金給付申請書(様式第1)に、適応訓練実績報告書(大阪府職場適応訓練委託規則(昭和38年大阪府規則第70号)第15条に規定するもの)の写し、または障害者職業能力開発訓練施設等の修了した障害者については、修了証明書等の写しを添付して提出してください。
備考:支給対象期間が翌年度(地方自治法第208号第1項参照)にまたがる場合は、翌年度の4月中に再度、申請書および添付書類を提出してください。
備考:支給対象期間の途中で退職その他の事由により雇用しなくなった場合は、速やかに当室まで連絡してください。
備考:国のトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において、特定求職者雇用開発助成金の第1期が不支給になる場合、第1期に代えて第2期の支給決定通知書を添付してください。その場合において、支給期間が1年間であることなどにより、第2期の支給決定が申請期限に間に合わない場合、労働雇用政策室までお問合せください。

請求方法
奨励金の支給決定を受けた事業主の方は、10月及び4月に、その前月分に係る奨励金を東大阪市障害者雇用奨励金請求書(様式第3)に該当請求期間に係る給与支払証明書(様式第4)を添付して請求してください。
また、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主の方については、最新の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給決定通知書の写しを添付してください。
事業主の方からの奨励金請求後、その日から1か月以内に支給します。

支給期間
継続雇用により、最高で12か月間支給します。

支給金額
対象労働者1人につき月額15,000円支給します。
東大阪市障害者雇用奨励金の申請時の様式
東大阪市障害者雇用奨励金請求時(支給決定後)の様式
請求書(様式第3) (サイズ:17.38KB) 別ウィンドウで開きます
給与支払証明書(様式第4) (サイズ:17.28KB) 別ウィンドウで開きます
口座振替依頼書 (サイズ:19.29KB) 別ウィンドウで開きます
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