市政だより 平成24年9月1日号 3面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療
限度額適用認定証の手続きはお済みですか
「同じ月内」に「同じ医療機関」で負担する額が自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者(※1)
- 150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 現役並み所得者(※2)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注釈
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※2 課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
※3 世帯全員が市民税非課税世帯の方
※4 世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
交付を受けるには、申請が必要です。国民健康保険証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請してください。
なお、限度額適用認定証は申請日の属する月の1日からの適用となります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に限度額適用認定証を申請により交付します。また、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象者は、市民税非課税世帯の「低所得者1・2」の方のみです。
入院時の食事療養費も減額します。
医療費が高額のときは申請を
高額療養費
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻しします。
領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。ただし、保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払い戻しします。
また、世帯内で「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払い戻しします。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を申請により高額療養費として払い戻しします。
なお、後期高齢者医療の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください(領収書は不要)。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険
海外療養費を給付
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、療養費の給付を受けることができます(治療目的の渡航は除く)。
受診した海外の医療機関などで、かかった金額の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらい、帰国後に申請してください。
- 申請に必要なもの
- 診療内容明細書・領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳文も)、国民健康保険証、パスポート、印鑑、振込先のわかるもの
- 申請先
- 医療保険室資格給付課、行政サービスセンター
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国保加入者の受診券はオレンジ色
特定健診を受けましょう
特定健診は、毎年受けることで検査データから体の中の変化を客観的に知ることができます。また、生活習慣改善に役立てることで、健康の保持増進につながり医療費などの負担も少なくなります。
4月1日現在、国民健康保険に加入している40歳から74歳以下の方にはオレンジ色の受診券を送付しています。まだ受診していない方は、ぜひ特定健診を受けましょう。なお、年度途中に社会保険など他の健康保険に加入すると、その日から国民健康保険の受診券(オレンジ色)を使っての受診はできません。万が一、他の保険の資格取得日以降に受診した場合、健診費用を全額負担していただく場合がありますのでご注意ください。
健診受診後にメタボリックシンドロームまたはその予備群と判定された方には、特定保健指導の利用券を送付します。また、利用券を活用してより健康づくりを進めてもらうために、保健師などが訪問や電話勧奨させていただくことがあります。
この機会に特定保健指導を受けて、健康管理に役立ててください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
医療保険は助け合いの制度
保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やケガの医療費や高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平を欠くことにもなります。必ず納めましょう。
滞納を長期間続けると、「催告書」や「資格証明書交付事前通知」を送付します。その後、納付相談(「特別の事情の届出書」の提出)がない場合や納期限から1年経っても納付がない場合は、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付します。ただし、負担した医療費は、申請により認められると自己負担限度額を除く保険診療相当額を払い戻しします。
また、相談もなく滞納を続ける場合、財産の調査や差押えを行います。理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
口座振替にご協力を
口座振替は、年度途中からでも開始することができ、口座振替の開始月から来年3月の第10期分までを連続して納めると、口座振替で納めた保険料の1パーセントを奨励金として来年5月に返金します。
申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行、郵便局などの金融機関や医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807