ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    遊泳場の申請・その他届出について

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:8613

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    東大阪市内で遊泳場を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(新規の開設の際には、事前に大阪府環境衛生課へ相談し、大阪府知事の許可を受ける必要があります。)

    また、許可を受けた遊泳場を供用開始する場合や、休止していた遊泳場を再開する場合には、プール供用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。

    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    大阪府環境衛生課「遊泳場条例に基づく申請、届出」(外部サイトへ移動します)

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム