遊泳場の申請・その他届出について
東大阪市内で遊泳場を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(新規の開設の際には、事前に大阪府環境衛生課へ相談し、大阪府知事の許可を受ける必要があります。)
また、許可を受けた遊泳場を供用開始する場合や、休止していた遊泳場を再開する場合には、プール供用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。
各種様式はこちらからダウンロードできます。
東大阪市内で遊泳場を新規に開設する場合は、保健所への申請が必要です。(新規の開設の際には、事前に大阪府環境衛生課へ相談し、大阪府知事の許可を受ける必要があります。)
また、許可を受けた遊泳場を供用開始する場合や、休止していた遊泳場を再開する場合には、プール供用(開始・再開)届出書を提出しなければなりません。
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