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東大阪市

あしあと

    自動車リサイクル法について

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2012年2月29日]
    • ID:6213

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    法律制定の目的

    1. 年間約500万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきた。
    2. 他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっている。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況。
    3. このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが喫緊の課題となっている。

    法律の概要

    1. 関係者の役割分担(関係者への義務付け)
    2. リサイクルに必要な費用について
    3. 情報管理システムの導入
    4. 既存制度との関係の整理
    5. 施行期日

    など、詳しくは添付ファイルをご覧ください。

     

    使用済自動車の再資源化等に関する法律の概要

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    お問い合わせ

    東大阪市環境部産業廃棄物対策課

    電話: 06(4309)3207

    ファクス: 06(4309)3829

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