産業廃棄物処理業の許可の申請等について

産業廃棄物処理業の許可
産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市(政令指定都市・中核市)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業の区分、許可申請・届出の種別は次のとおりです。
業の区分 | 事業の区分 | |
---|---|---|
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替・保管を含まない。 |
積替・保管を含む。 | ||
産業廃棄物処分業 | 中間処理(再生を含む。) | |
最終処分 | ||
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 積替・保管を含まない。 | |
積替・保管を含む。 | ||
特別管理産業廃棄物 処分業 | 中間処理(再生を含む。) | |
最終処分 |
新規許可申請 | 東大阪市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき |
---|---|
更新許可申請 | 許可の有効期間(5年または7年)ごとの許可更新を行うとき |
変更許可申請 | 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき |
変更届 | 住所、役員、運搬車両などを変更したとき |
なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を修得するために、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講し、修了してください。

収集運搬業(積替・保管を含まない。)の許可申請
詳しくは以下のリンクからご覧いただけます。

法改正に伴う処理業許可についての案内
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない。)については、従来は、積み下ろしを行うすべての都道府県または政令市の許可を受けなければなりませんでしたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として、都道府県内の1の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになりました。
なお、東大阪市内で積替・保管を行う場合は、従来どおり、本市の産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む。)の許可が必要です。

申請手数料
収集運搬業(積替・保管を含まない。)の許可申請に必要な手数料は、次のとおりです。
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない。) | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない。) | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
(現金または小切手でお願いします。)

収集運搬業(積替・保管を含む。)及び処分業の許可申請
収集運搬業(積替・保管を含む。)及び処分業の新規許可・変更許可は、許可申請の前に、事前協議及び条例に基づく手続きが必要です。 詳しくは窓口でご相談ください。

申請手数料
収集運搬業(積替・保管を含む。)及び処分業の許可申請にかかる手数料は、次のとおりです。
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む。) | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む。) | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
(現金または小切手でお願いします。)

注意事項
行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。