多量排出事業者制度

多量排出事業者制度とは
多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、(特別管理)産業廃棄物処理計画書や(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を東大阪市長に提出しなければなりません。(根拠法令:廃棄物処理法第12条第9項・第10項、第12条の2第10項・第11項)
事業者から提出された処理計画書や実施状況報告書の内容は、東大阪市長がインターネットにより公表するものとされており、情報が公開されることにより住民への情報提供や周知が図られ、排出事業者の自主的な産業廃棄物の排出抑制や減量化の取組を推進するための制度です。(根拠法令:廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項)
公表内容についてはこちらをご覧ください。
詳しくは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおりや「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)平成31年2月 環境省」を参照してください。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

マニュアル
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)平成31年2月 環境省

提出方法
○ 提出期限
毎年6月30日
○ 提出先
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所15階
電話: 06-4309-3207
ファクス:06-4309-3829
○ 提出方法
窓口持参・郵送・電子メールにて受け付けていますが、できるだけ電子メールでの提出にご協力をお願いします。
報告用電子メールアドレス