市政だより 平成18年12月15日号 2面(テキスト版)
年末年始のごみ収集のお知らせ
日程をよく確かめて出しましょう
年末年始の家庭ごみ収集日程は、次のとおりです。
区分、月曜日・木曜日の収集区域、火曜日・金曜日の収集区域の順で説明します。
家庭ごみ収集日程
年末の最終日
- 12月30日(土曜日)
- 12月29日(金曜日)
年始の開始日(1回目)
- 1月7日(日曜日)または8日(月曜日)
- 1月5日(金曜日)または6日(土曜日)
※1回目のくわしい日程は「年始地区別ごみ収集日程表」をご確認ください
年始の開始日(2回目)
- 1月11日(木曜日)
- 1月9日(火曜日)
※大型マンション(バケットによる収集)の年始の収集は別途チラシなどでお知らせします。
かん・びん収集日程
年末の最終日
- 12月20日(水曜日)
- 12月27日(水曜日)
年始の開始日
- 1月17日(水曜日)
- 1月10日(水曜日)
不燃の小物収集日程
年末の最終日
- 12月27日(水曜日)
- 12月20日(水曜日)
年始の開始日
- 1月10日(水曜日)
- 1月17日(水曜日)
※45リットルのごみ袋に入らない大型ごみやプラスチック製品、人形などの可燃物は、不燃の小物として出さずに、大型ごみ受付センターに電話で申し込んでください。
※資源化物のモデル地域の収集日は別途チラシなどでお知らせします。
また、年始初回の収集日は、地区別に定めています。市だよりと同時に配付する「年始地区別ごみ収集日程表」をよく確かめて、当日の午前9時までに出してください。
なお、年始は1月9日(火曜日)から通常の定曜日収集に戻ります。
大型ごみの受付
大型ごみの受付は、12月29日(金曜日)までで、年始は1月5日(金曜日)からです。
12月は申込みが多くなりますので、早めに申し込んでください。
申込先
大型ごみ受付センター 072(962)5374、ファクス072(962)1673
焼却工場への直接持込み
家庭ごみや大型ごみの東大阪都市清掃施設組合への直接持込み(10キログラムにつき90円)は、12月30日(土曜日)の午後4時までです。
問合せ先
- 東部環境事業所 072(984)8005
- 中部環境事業所 072(963)3210
- 西部環境事業所 06(6722)2994
- 北部環境事業所 06(6789)1851
- 環境事業課 06(4309)3200、ファクス06(4309)3818
- 東大阪都市清掃施設組合 072(962)6021、ファクス072(962)6125
年末年始の診療は休日急病診療所で
12月30日(土曜日)から来年1月4日(木曜日)まで
診療案内は06(6787)0123
年末年始は、市内の多くの医療機関が休診となるため、市では、医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、休日急病診療所で診療を行います。
期間は12月30日(土曜日)から来年1月4日(木曜日)までで、診療科は、内科、小児科、歯科の3科。診療受付時間は、午前10時から11時30分までと、午後1時から4時30分までです。
当日の診療については、テレホンサービス06(6787)0123でも案内します。ダイヤル119番は、緊急時以外は利用しないでください。
受診について
診療を円滑に行うため、次のことにご協力ください。
- 必ず受付時間内にお越しください。
- 健康保険証および老人医療証など(公費で受診する方は医療証)を必ず持って来てください。
- 提示のない場合は「自費診療」の扱いになります。治療費は休日加算されますので、平日診療に比べて割高になります。
- 往診はできません。
問合せ先
休日急病診療所 06(6789)1121、ファクス06(6789)0178
年末年始休館のため貸出冊数・期間を変更
市立図書館(分室を含む)では、年末年始の休館(12月30日(土曜日)から来年1月5日(金曜日)まで)にともない、12月16日(土曜日)から12月29日(金曜日)まで、貸出冊数を1人16冊以内、貸出期間を3週間以内に拡大します。
この機会にさまざまなジャンルの本にふれてみませんか。
※12月29日(金曜日)午後から1月5日(金曜日)まで返却ポストは使用できません。
問合せ先
- 花園図書館 072(965)7700、ファクス072(965)9212
- 永和図書館 06(6781)5500、ファクス06(6784)5630
- 大蓮分室 06(6728)0200、ファクス06(6730)7337
- 旭町図書館 072(982)1235、ファクス072(984)6079
- 石切分室 072(982)1030(ファクス兼用)
交通事故で国保を使うとき必ず届出を
第三者の行為で受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきですが、国民健康保険の加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。
この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後に加害者側に費用を請求します。
交通事故でケガをしたときは、警察で交通事故証明書(人身事故)をもらい、必ず国保管理課または行政サービスセンターへ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出をする前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなることがあります。示談の前に必ず国保管理課に相談してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 交通事故証明書
- 印鑑
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
夜間・休日・出張納付相談を実施
保険料納付が困難でも未納のままにせず、必ず相談してください。
国保保険料課では、常時納付相談を行っていますが、今年最後の夜間・休日・出張納付相談を次の日程で行います。保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持参してください。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間 12月18日(月曜日)から12月22日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
- 休日 12月23日(祝日)、12月24日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
国保保険料課
出張納付相談
次の行政サービスセンターで行います。
とき・ところ
- 12月21日(木曜日) 四条
- 12月22日(金曜日) 布施駅前
☆いずれも午前10時から午後4時まで
退職者医療制度 対象の方は届出を
厚生年金や共済年金を受給している方(年金加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上加入)とその扶養家族は「退職者医療制度」での医療機関受診となります(老人保健適用の方を除く)。
この制度は、本人の自己負担と保険料のほか、会社の健康保険からの拠出金が財源です。対象者から届出がないと、会社が負担するはずの拠出金(医療費分)を国保が負担することになりますので、必ず届出をしてください。
年金の受給権の発生した日から退職被保険者の対象です。年金証書が届いたら、年金証書、国民健康保険証、印鑑を持って、国保保険料課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
なんでやねん 差別なんか おかしいわ
(小学校5年生・人権作品集より)