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    土地区画整理事業とは

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2023年4月19日]
    • ID:4987

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    土地区画整理事業

     便利で住みよく、親しみのあるまちにするには、しっかりとした都市計画をつくりみんなで 協力してこれを実現することが必要です。
     計画的で総合的なまちづくりとしての手法は、総合的整備の区画整理と個別整備の道路・公園事業などがあげられます。
     土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、一定の区域内で土地所有者等から所有土地の面積や位置などに応じ、少しずつ土地を提供(減歩)してもらって道路・公園等の公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地にする整備事業です。

    関係法令:土地区画整理法(昭和29年5月20日施行) 

     土地区画整理法は、土地区画整理事業に関し、その施工者、施工方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全は市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的に施行されました。

    土地区画整理事業の仕組み

    事業による効果

     整備することによって、次のような効果があります。

    1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
    2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
    3. 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
    4. 地区内のすべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
    5. 上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。

    事業の施行者とは

     土地区画整理は地区の状況にしたがって、施行者を次のような組織に区分して行われています。

    1. 土地区画整理組合(土地の所有者または借地権者が7人以上共同して設立する土地区画整理組合は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ三分の二以上の同意を得た区域内の土地について施行します)
    2. 個人(土地の所有者または借地権者が一人または数人共同して施行します)
    3. 地方公共団体(都道府県、市町村などの地方公共団体が施行します)
    4. 行政庁(国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します)
    5. 公団等(UR都市機構、地方住宅供給公社等が施行します)

    事業の流れ(組合施行の場合)

    1)基本構想の策定
     
    まちの将来像を、区画整理によりどのように推進するかを地元の皆さんの話し合いにより計画します。

    2) 施行地区の設定
     
     地元の皆さんで話し合いを行い、定款及び事業計画を作成します。 (権利者の三分の二以上の同意)

    3) 組合の設立

     地元の皆さんの話し合いの結果を受け、作成された定款・事業計画が市長の認可を受け、区画整理が始まります。

    4) 総会

     組合員の中から代表となる役員の選出等を行います。
    この総会は変更の事項を決めるときには、必要に応じてじて開かれるものです。

    5) 換地設計案の作成

     新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。

    6) 仮換地の指定

     将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。

    7) 工事の実施

     仮換地へ建物を移転したり、道路などの工事をします。

    8) 町界・町名の整理

     新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。

    9) 換地計画の縦覧

    換地を最終的に定めるため、その計画を皆さんに説明します。

    10) 換地処分

    換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定します。

    11) 土地・建物の登記

      新しいまちにあわせて、施行者が書きかえます。

    12) 清算金の徴収・交付

     清算金の徴収・交付の手続きのあと組合を解散して、事業は完了します。               

    ひきつづき、皆さんが力をあわせて住みよいまちづくりをしましょう。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部市街地整備課

    電話: 06(4309)3215

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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