市政だより 平成23年10月15日号 3面(テキスト版)
10月支給分の年金から開始 住民税の引き落とし
新たに65歳になられた年金を受給している方などが対象です
4月1日現在、65歳以上の年金受給者で住民税を納税する義務のある方を対象に、年金から住民税を引き落とししています(特別徴収制度)。
この制度は、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金の支給前に住民税を引き落として市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。
新たな税負担はありません
特別徴収制度は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。
対象は65歳以上で年金所得にかかる住民税の納税義務者
特別徴収制度の対象は、4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある方です。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない方や引き落としされる住民税額が老齢基礎年金の額を超える方などは、対象となりません。
引き落とし対象年金
引き落としの対象となる年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税の年金から住民税を引き落とすことはありません。
引き落とし住民税額
年金所得の金額から計算した住民税額のみを引き落としします。給与所得や事業所得などにかかる住民税を年金から引き落とすことはありません。これまでどおり給与からの引き落としまたは納付書、口座振替で納めていただきます。
仮徴収と本徴収
特別徴収を開始する初年度は、10月からの本徴収により特別徴収を行います。引き落としの開始が10月支給分の年金からとなるため、住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めていただきます。
次年度以降は、前年度2月の引き落とし額と同額を4月・6月・8月に仮徴収し、仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月・12月・翌年2月に分けて本徴収します。
引き落としを中止する場合
引き落とし開始後、市外への転出や税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は引き落としが中止となり、残りの税額を納付書または口座振替で納めていただきます。
年金記録の再裁定
年金記録の再裁定により、年金支払額が変更される場合があります。年税額に変更がある場合は、税額変更を通知するとともに、生じた差額を納付書などで納めていただきます。
寄附がより身近に 寄附金控除の適用下限額引き下げ
都道府県や市区町村へ寄附をした場合、所得税の確定申告をすると個人住民税および所得税の寄附金控除を受けることができます。
平成23年度の税制改正により、平成23年以後の寄附分は、個人住民税の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、寄附がより身近なものになりました。
なお、所得税の申告義務がない方で個人住民税のみが課税となる場合は、個人住民税の申告によって寄附金控除を受けることができますので、お住まいの市区町村へ申告してください。
問合せ先
市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
納期限は10月31日 市・府民税第3期分
市民税・府民税第3期分の納期限は10月31日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。また、口座振替を利用している方は、口座の残高確認をお願いします。
なお、納付書を紛失された場合は再発行します。
休日納付相談
納付が困難な方は、来庁または電話でご相談ください。来庁の際は、納税通知書と印鑑を持参してください。なお、正午から午後1時までの電話相談はありません。
とき
10月22日(土曜日)、23日(日曜日)午前9時~午後4時
ところ
納税課
問合せ先
納税課 06(4309)3148~52、ファクス06(4309)3808
破裂事故が多発しています! 古くなった消火器はリサイクルへ
全国で、古くなった消火器が破裂する事故が発生しています。消火器の耐用年数は、メーカーの推奨で家庭用が5年、事業所用が8年です。家庭や事業所にある消火器を確認し、古くなった消火器は使用せず、買い換えるなどの対策をしてください。
また、消火器(エアゾール式を除く)の金属部品や粉末消火薬剤はリサイクルできますので、処分する場合は消火器リサイクル窓口へ相談してください。料金などくわしくは、消火器リサイクル推進センターホームページ(http://www.ferpc.jp/accept/)または消防局ホームページに掲載しています。
問合せ先
- 消火器リサイクル推進センター 03(5829)6773
- 予防広報課 072(966)9662、ファクス072(966)9669
悪質な訪問販売に注意
消火器の破裂事故の増加に伴い、「その消火器は今すぐ処分しないと危険」「消防署から依頼を受けて回収している」など、言葉巧みに消費者の不安をあおり、高額な金額を請求する悪質な訪問販売による被害が発生しています。
消防署が、消火器の回収や販売を業者に依頼することは一切ありません。怪しいと思ったら、きっぱりと断ってください。また、脅迫された場合は、警察へ通報してください。
なお、契約してしまっても、訪問販売はクーリング・オフ(無条件解約)できる場合がありますので、消費生活センターへご相談ください。
問合せ先
消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385
市営住宅入居者を募集 高井田・稲田鷺島など
市営住宅(空き家)の入居者を募集します。募集住宅は次のとおりです。
募集住宅の内容
高井田
- 一般世帯向け住宅 1戸(1DK)、1戸(2DK)
- 車いす常用者世帯向け住宅 1戸(2DK)
稲田鷺島
- 期限付き若年者世帯向け住宅 3戸(3DK)
- 一般世帯向け住宅 2戸(2DK)、3戸(3DK)
- シルバーハウジング 2戸(1DK)
上小阪東
- 一般世帯向け住宅 3戸(2DK)
若宮
- 一般世帯向け住宅 1戸(3DK)
※家賃は住宅と収入により異なり、敷金は家賃の3か月分です。
〈家賃の例〉稲田鷺島住宅24,900円~58,900円程度、上小阪東住宅15,300円~27,300円程度
応募資格
次の要件をすべて満たす方
- 市内在住(住民登録・外国人登録)または在勤
- 婚約者または内縁者を含む同居親族がいる(単身者でも60歳以上〈昭和31年4月1日以前に生まれた60歳未満の方を含む〉や障害者などの条件を満たせば可)
- 住宅に困っている(持ち家がある方は原則不可)
- 所得が基準額以内(一般階層15万8,000円以内、裁量階層21万4,000円以内)
対象
申し込める間取りは世帯人数と住宅によって異なり、次のとおりです。
- 期限付き若年者世帯向け住宅(入居承認から10年後に返還が必要)=子どもがいる35歳以下の夫婦
- 一般世帯向け住宅=応募資格を満たす単身者(1DK)、単身者以上(2DK)、3人以上(3DK
- シルバーハウジング(生活援助員派遣にかかる費用が別途必要)=家族から日常生活の支援が期待できない65歳以上の単身者)
- 車いす常用者世帯向け住宅=下肢や体幹に程度の高い機能障害をもち、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持つ室内および室外において車いす常用者がいる単身者または2人以上の世帯
※年齢などの要件は11月4日現在。くわしくは応募用紙に添付の募集申込みのしおりをご覧ください。応募用紙は10月24日(月曜日)から11月4日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)に住宅政策課、市政情報コーナー、行政サービスセンター、福祉事務所で配布。
応募方法
応募用紙(1世帯1通)に必要事項を書き、必要書類を添えて、所定の封筒で11月4日(金曜日)(消印有効)までに郵送
※重複応募不可。12月1日(木曜日)午前10時から市役所本庁舎1階多目的ホールで公開抽選し、仮当選者を決定(後日入居審査あり)。
応募・問合せ先
住宅政策課 06(4309)3231、ファクス06(4309)3834