後期高齢者医療の加入・脱退について
後期高齢者医療は、高齢者が心身の特性や生活実態などに即した医療を安心して受けられるように、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象に創設されました。市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が主体となり、制度の運営全般を行い、市町村は各種申請や届出などの業務をおこないます。広域連合が保険者となり、被保険者からの保険料、現役世代からの支援金、公費(補助金や交付金等)の収入で事業運営している医療保険制度です。

対象となる方
次の場合の方が後期高齢者医療制度に加入することになります。
- 75歳以上の方すべて(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合が一定の障害があると認めた方(広域連合に申請し認定を受けた日から)
【対象となる一定の障害】
・国民年金法等障害年金:1・2級
・身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
・精神障害者手帳:1・2級
・療育手帳:A
次のような事柄が発生した場合には、発生日から14日以内に資格給付課、もしくはお近くの行政サービスセンターへ届けてください。
このようなとき | 手続きに必要なもの |
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他市区町村から転入したとき | 住民異動届 |
他市区町村へ転出するとき | 住民異動届、資格確認書等 |
65歳を過ぎて一定の障害がある状態になったとき | 身体障害者手帳等 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、資格確認書等 |
資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書 |
(注)障害認定により後期高齢者医療に加入されている方が脱退するときには撤回届けが必要です。
(注)資格確認書等:資格確認書、保険証