福祉有償運送の登録
これまで、ボランティア団体等が行う移送サービスのうち福祉車両を使用する有償運送は、道路運送法第80条の例外規定として許可が必要でしたが、平成18年10月の道路運送法の改正により登録制となり、要件等も一部変更されました。
福祉有償運送とは
自家用有償旅客運送のうち、タクシー等の公共交通機関により要介護者・身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合、NPOその他の法人等が、実費の範囲内で営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。
許可申請の手続きについて
移送を受ける会員の住所地の市町村に申請します。
備考:府内5つのブロック(東大阪市は中部ブロック)単位で設置する運営協議会(年3から4回開催)での協議を経て、国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局に対し本申請を行い、審査の上登録されることになります。
有償運送のおもな条件
運送主体
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人などの非営利法人
運送対象者
身体障害者、介護保険の要介護者・要支援者、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他障害をお持ちの方で、おひとりでは公共交通機関の利用が困難であって、あらかじめ会員登録をされた方
使用車両
運転者
普通第二種免許所持者、普通第一種免許所持者(過去2年以内において免許の停止がなく、国土交通大臣が認定する講習を修了し、適正検査を受けられた方)。
なお、セダン等を使用する場合は、運転者または同乗者が介護福祉士の登録を受けている(ヘルパー研修の修了でも可)、あるいは上記の講習を修了されている必要があります。
損害賠償措置
対人8,000万円以上(備考:本市が属する中部ブロックの基準では無制限でなければなりません。)および対物200万円以上の任意保険等に加入
整備管理
整備士の資格等を有する方が望ましいとされています。また、福祉有償運送に使用する自動車は6か月ごとに定期点検整備が必要です。
運送対価
管理運営体制
運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導・事故発生時の対応、苦情処理にかかわる体制、安全の確保などに関する体制が明確に整備されていること。事故が発生した場合は、所定の様式に記録し、2年間保存するとともに、市町村への速やかな報告が必要です。苦情等に対しても、所定の様式に記録し、1年間の保存が必要となります。
その他
変更登録
登録された運送の区域を拡大する場合は、拡大しようとする区域の運営協議会の協議を経て、変更登録の申請が必要となります。
軽微な変更
登録事項のうち軽微なものの変更については、変更日から30日以内に大阪運輸支局へ直接届出を行ってください。
・運送者の名称、住所、代表者の氏名
・運送の区域(減少する場合のみ)
・事務所の名称、位置
・事務所ごとに配置する自動車の数および種類
・旅客の範囲
なお、収受する対価の変更、運転者の追加、要件の変更については、運営協議会に諮ることとなります。
輸送実績
運送者は、毎年5月末までに前年度の輸送の実績を記入した報告書を大阪運輸支局に提出しなければなりません。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
福祉有償運送に必要な書類について
申請に必要な書類は大阪府福祉有償運送のホームページからダウンロードしてください。