ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    令和5年度 空き店舗活用促進事業補助金

    • [公開日:2021年5月9日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:2679

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    空き店舗の定義について

    この事業における空き店舗とは、以下の条件を満たす店舗物件を指します。

    1. 東大阪市内の商店街組織の定款または会則に定めがある地区に所在すること。
    2. 商業活動を休止してからおおむね3か月経過していること。
    3. 通りに面し、かつ一階部分に位置していること。

    ただし、大規模小売店舗立地法に規定される大型商業施設やショッピングセンター、小売市場並びに当該施設内のテナント物件は対象外です。

    補助対象事業者について

    (1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者

       事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人

    (2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者

       個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する

               開業等の届出により新たに事業を開始する場合

     

    上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する方は補助対象外となります。

    (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

    (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

    補助対象事業

    小売業、飲食業など。詳しくは別表1(業種分類表)をご覧ください。

    補助要件等

    (1)金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。ただし事業者については、東大阪市または東大阪商工会議所による経営相談を受けた場合はこの限りでない。

    (2)市税の滞納をしていない者

    (3)開業した事業が週5日以上かつ1日6時間以上の営業がなされていること。

    (4)開業等に必要な資格等を有していること。

    (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。

    (6)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがない業種であること。

    (7)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

    (8)その他事業の目的に照らして適当と認められる事業であること。

                   

    上記の要件に関わらず、次に該当する者については補助対象外となります。

    (1)事業者または個人創業者と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。法人にあたっては、代表取締役もしくは法人の役員と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。

    (2)空き店舗活用促進事業補助金の利用実績があるもしくは国等の他の補助制度を利用して開業した者。

    補助対象経費および補助金額

    (1)補助対象経費

    対象事業の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。

    改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。

     

    (2)補助金額

    補助対象経費の2分の1または80万円のいずれか低い金額。


    留意事項

    (1)店舗改装工事着手日の前日までに東大阪市空き店舗活用促進事業補助金事前届出書の提出が必要になります(事前届出がない場合、交付申請ができません)。

    (2)申請者は、東大阪市空き店舗活用促進支援アドバイザー派遣を必ず受けていただき、アドバイザーからの成果報告書の内容については誠実に対応してください。

    (3)開業日が交付申請締切日以後になる場合は、交付対象外となります。

    (4)補助金の交付決定は、内容に不備がない限り、交付申請された方より行います。

    事前届時提出書類

    補助金の交付申請を行う予定の方(事前届出者)は、店舗改装工事着手日の前日までに、個人の場合は、事前届出書(様式第1-1)、法人の場合は、事前届出書(様式第1-2)及び役員等名簿(様式第1-3)を都市魅力産業スポーツ部商業課まで提出してください。

    届出書様式

    交付申請時提出書類

    補助金交付を受けようとする方(申請者)は、公募期間中に、個人の場合は、申請書(様式第2-1)、法人の場合は申請書(様式第2-2)及び役員等名簿(様式第2-3)に、それぞれ事業計画書(様式第3)及び必要添付書類とともに、都市魅力産業スポーツ部商業課まで提出してください。


    備考:必要添付書類は新規創業者と事業者、さらに個人か法人かによって異なる部分がありますのでご注意ください。

    申請様式

    添付書類

    上記の様式とともに、次にあげる書類を併せて提出してください。

    申請時の必要添付書類

    申請団体役員名簿様式(警察署照会様式)

    経営相談報告書(東大阪商工会議所相談用)

    アドバイザー派遣申請書

    申請受付期間

    令和5年5月15日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで



    空き店舗活用促進事業補助金よくある質問と回答(Q&A)

    要綱

    東大阪市空き店舗活用促進事業補助金交付要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム