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東大阪市

あしあと

    共同施設(情報機器)設置事業補助金

    • [公開日:2017年4月20日]
    • [更新日:2022年5月2日]
    • ID:2671

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    補助対象事業

    商店街、小売市場等の小売商業者で組織する団体が、顧客や商品等の情報を入力し、管理、検索、通信等を行える機能を有する情報機器およびその周辺機器を購入する場合に支援します。
    (例)ポイントカードシステム・ポスレジ等

    補助対象者

    1. 事業協同組合(その組合員が主として小売商業者であるもの)
    2. 商店街振興組合
    3. その他市長が適当と認めるもの(任意団体)

    ※任意団体とは以下の要件を備えた団体です。
      ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。
      ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。
      ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。

    補助対象経費

    情報機器購入経費、当該情報機器を稼動するために必要なソフトウエア購入経費およびシステム設計経費。但し、ソフトウエア購入経費およびシステム設計経費は、その際、購入した情報機器に必要な経費のみを対象経費とします。
    また、国・府あるいはその他の公益団体の助成事業(直接補助事業)の対象とされた場合は、その補助額を除く経費を補助対象経費とします。

    補助金額

    補助対象経費の20%以内(但し、予算の範囲内)
    補助限度額300万円

    補助対象外事業ほか注意事項

    • 補助対象外事業:補助対象経費の総額が100万円未満のもの
    • ソフトウエア購入経費およびシステム設計経費のみのもの
    • リース契約に係るもの
    • 国、府あるいはその他の公益的団体の直接助成事業の対象となった場合、当助成事業にかかる補助金額を除いた額を補助対象経費とします
    • 自己資金を上回る事業収入(広告費や協賛金、売上げ等の収入)があった場合は、総事業費から控除します

    提出書類(交付申請)

    提出時期

    事業開始の概ね2週間前までに提出してください

    補助金交付を受けようとする場合は次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください

       ・総会等議事録(当事業実施の旨を記載・押印したもの)

       ・定款(任意団体の場合は会則)

       ・申請団体の役員名簿・会員名簿(業種の入ったもの)

       ・申請団体の前年度決算書

       ・申請団体の今年度事業計画書及び収支予算書

       ・見積書(複数業者の見積書が必要です)

       ・施設の設計図面及び配置図面

       ・工事請負契約書

       ・その他(情報機器システムの詳細がわかる資料 等)

    提出書類(事業完了後)

    事業完了後速やかに次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください。

       ・領収書(必ず日付と但し書きを記入してください)

       ・納品書(引渡し書)、請求書

       ・事業内容(事業実施前、実施後)のわかる写真

       ・竣工図面

       ・工事請負契約書(写)

       ・その他(預金通帳の写し等)

    補助金交付規則

    中小企業振興補助金交付規則

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    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

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