市政だより 平成21年4月15日号 2面(テキスト版)
基金や交付金を活用し介護保険料を引き下げ
3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、平成21年4月から3年間の第4期介護保険料(介護保険第1号被保険者〈65歳以上の方〉)を次のとおり改定しました。
平成18年から3年間の第3期介護保険料は、5万8320円(年額)を基準に、所得段階を8つに分け、所得に応じて負担していただいていました。
今回の見直しでは、介護保険サービス利用者および利用量の増加などによって、保険料を引き上げなくてはならない状況でした。
しかし、市ではできるだけ市民負担の軽減を図るため、所得段階を10に細分化するとともに、介護給付費準備基金や介護従事者処遇改善臨時特例交付金によって、基準額を引き下げることができました。
これにより、第4期介護保険料の基準額は年額5万7216円(月額4768円)となります。
激変緩和措置終了に伴い所得段階を細分化
平成18年度から市民税の老年者非課税措置が廃止されたことによる介護保険料の上昇を抑えるため、激変緩和措置を3年間行ってきました。
措置の終了や低収入層への配慮から第3期の第4段階と第5段階をそれぞれ分割し、第4期で10段階の細分化を図っています。
介護従事者処遇改善臨時特例交付金による軽減
4月から介護従事者の処遇を改善するため、介護報酬が約3%引き上げられることになりました。
これに伴い、保険料の上昇を抑えるよう、国から介護従事者改善臨時特例交付金が交付されます。
本市では、この交付金を原資として平成24年3月までの3年間の保険料を軽減します。
住み慣れた地域でいきいきと
市では、高齢者が住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、身近なところで必要なサービスや支援が受けられる仕組みづくりを進めています。
市内には19か所の地域包括支援センターを設置し、介護保険だけでなくさまざまな制度や社会資源の情報提供、それらの利用のための調整など、高齢者の生活を支えるための総合的な相談、支援を行っています。
気軽にご相談ください。
問合せ先
- 介護保険制度に関すること=高齢介護課 06(4309)3185・87、ファクス06(4309)3848
- 介護保険料に関すること=介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
- 介護認定給付に関すること=介護認定給付課 06(4309)3186・89・90、ファクス06(4309)3814
介護保険事業計画のおもな変更点
- 要介護認定者数の増加に伴うサービス利用者および利用量の増加
- 介護従事者の処遇を改善するための介護報酬を約3%引き上げ
- 第1号被保険者(65歳以上)の保険給付費の負担割合を19%から20%に変更
平成21年4月からの対象者および介護保険料
所得段階、対象者、保険料の決定方法、介護保険料(年額=円)、介護保険料(月額=円)、軽減前(年額=円)の順で表しています。
第1段階
本人および世帯全員が市民税非課税(生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者)
基準額×0.50
28,608
2,384
29,040
第2段階
本人および世帯全員が市民税非課税(本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下)
基準額×0.50
28,608
2,384
29,040
第3段階
本人および世帯全員が市民税非課税(第2段階以外)
基準額×0.75
42,912
3,576
43,560
第4段階
世帯の中で市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税(本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下)
基準額×0.87
49,777
4,148
50,529
第5段階(基準額)
世帯の中で市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税(第4段階以外)
基準額
57,216
4,768
58,080
第6段階
本人が市民税課税(本人の合計所得金額が125万円未満)
基準額×1.12
64,081
5,340
65,049
第7段階
本人が市民税課税(本人の合計所得金額が200万円未満)
基準額×1.25
71,520
5,960
72,600
第8段階
本人が市民税課税(本人の合計所得金額が400万円未満)
基準額×1.50
85,824
7,152
87,120
第9段階
本人が市民税課税(本人の合計所得金額が600万円未満)
基準額×1.75
100,128
8,344
101,640
第10段階
本人が市民税課税(本人の合計所得金額が600万円以上)
基準額×2.00
114,432
9,536
116,160
ふれあい入浴事業 毎月15日は割引
高齢者の皆さんに乳幼児との世代交流を楽しんでいただくため、これまで高齢者のみに実施していた「ふれあい入浴事業」を拡充し、高齢者といっしょに公衆浴場を利用する乳幼児の利用料も割引します。ぜひ、ご利用ください。
実施日
来年3月までの毎月15日
※15日の天候が悪いときは翌日も実施。
対象・入浴料
- 市内在住の65歳以上の方=210円
- 1.といっしょに利用する就学前乳幼児=1組240円
利用方法
各浴場で「ふれあい入浴券」(健康保険証などで年齢を確認)の交付を受け、実施日に同入浴券と入浴料を支払い利用
※できるだけ近所の公衆浴場をご利用ください。
問合せ先
高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
東・中・西福祉事務所
- 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
- 中=072(960)9275、ファクス072(960)9278
- 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
もっと便利に 4月1日から大阪市の図書館も利用可能へ
4月1日から、東大阪市および大阪市に在住の方は、それぞれの市立図書館の相互利用が可能になりました。
図書の貸出しには、利用者登録(利用カードの発行)が必要です。住所、氏名が確認できるもの(健康保険証など)を持って、利用する図書館の窓口で手続きをしてください。
図書館の利用は、各図書館利用規則を守っていただくことになります。理解と協力をお願いします。
なお、東大阪市在住の方は、八尾市、柏原市、大東市の図書館も利用できます。
大阪市立図書館
大阪市立図書館は、西区の中央図書館と西区以外の各区に一つずつの地域図書館を合わせて24か所あります。
問合せ先
大阪市立中央図書館(大阪市西区北堀江4) 06(6539)3300、ファクス06(6539)3335
問合せ先
- 花園図書館 072(965)7700、ファクス072(965)9212
- 永和図書館 06(6781)5500、ファクス06(6784)5630
- 旭町図書館 072(982)1235、ファクス072(984)6079
国保・長寿医療 納め忘れはありませんか ―平成20年度保険料―
平成20年度分の健康保険料は、すべて納めましたか。
納め忘れのある方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで至急納めてください。
ご利用を 徴収嘱託員制度
来所などでの納付が困難な方は自宅に伺った徴収嘱託員に納付する「徴収嘱託員制度」がありますので、ご相談ください。
徴収嘱託員は、市が発行する証明書(写真入)を携帯していますので、必ずご確認ください。不審な点があるときは、医療保険室保険料課までお問合せください。
休日・夜間・出張納付相談
保険料を納めることが困難な方への納付相談を医療保険室保険料課で平日に常時行っています。
また、次の日程で休日・夜間・出張相談を行います。来所相談のみで電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
相談には、保険料決定通知書など通知書番号、被保険者番号がわかるものをお持ちください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日=4月25日(土曜日)、26日(日曜日)午前10時から午後4時
- 夜間=4月27日(月曜日)、28日(火曜日)午後5時30分から8時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
4月24日(金曜日)午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807