市政だより 平成21年3月1日号 3面(テキスト版)
家電リサイクル法 液晶・プラズマテレビ・衣類乾燥機を対象品目に追加
家電リサイクル法の改正により、4月1日(水曜日)から液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が新たに対象品目に追加されることになりました。
家電リサイクル法の対象となる品目は、販売店などが回収し、メーカーによってリサイクルされるため、市での収集や東大阪都市清掃施設組合(水走焼却場)への持込みはできません。なお、処分時にはリサイクル料金などの費用が必要となります。
新たに追加された品目とリサイクル料金
- 液晶・プラズマテレビ
16型以上2,835円 15型以下1,785円 - 衣類乾燥機
2,520円
※一部メーカーにより、リサイクル料金が異なる場合があります。
追加家電の大型ごみの受付は3月31日まで
追加された液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機の大型ごみの受付は3月31日(火曜日)までです。なお、4月1日(水曜日)以降の受付はできませんので、ご注意ください。
申込み先
大型ごみ受付センター 072(962)5374
問合せ先
環境事業課06(4309)3200、ファクス06(4309)3818
一年間の大きな安心! 市民交通災害共済・火災共済に加入を
平成21年度の市民交通災害共済・火災共済の加入受付をしていますので、万一の災難に備え、ぜひ加入しましょう。
なお、生活保護を受給している方には、3月末に福祉事務所が発送する書類に同封してお知らせします。
交通災害共済
掛金
1人につき600円(1年分)で1人1口に限る
見舞金など
死亡による見舞金=世帯主200万円、世帯主以外(単身世帯を含む)150万円
入院・通院日数に応じた見舞金=1万円から20万円
入院付加金=10日以上の入院に限り1万円から3万円
火災共済
掛金
1世帯1口600円(1年分)で3口まで可
見舞金など(1口あたり)
被害に応じた見舞金=2万円から150万円
死亡弔慰金=1人100万円
次の受付場所にある加入申込書に必要事項を書いて、申し込んでください。
- 市内金融機関(ゆうちょ銀行直営店および郵便局を除く)と市役所2階市民課では3月31日(火曜日)まで受付
- 行政サービスセンターと市役所5階市民総務室では4月以降も常時受付
※就学援助の認定を受けている世帯は、市役所窓口(行政サービスセンター・市民課・市民総務室)で、手続きをしてください。
問合せ先
市民総務室06(4309)3158、ファクス06(4309)3812
一部を助成します 浄化槽清掃料金
浄化槽を正しく管理していただくため、清掃料金の一部を助成します。助成回数は年1回(全バッキは年2回)で、助成額は表のとおりです。
対象
平成20年4月1日以降に市の許可業者による清掃と保守点検登録業者での保守点検をした持家または借家の浄化槽を管理している方
申請方法
印鑑、清掃料金領収書、保守点検領収書または管理記録の写し、申請者名義の銀行口座番号がわかるものを持参のうえ、3月31日(火曜日)(厳守)までに直接
※申請書は環境整備課、行政サービスセンターで配布。
申請・問合せ先
環境整備課 06(4309)3202、ファクス06(4309)3818
助成額
一般家庭
- 有効容量1.5立方メートル以下=助成額1,300円
- 有効容量1.5立方メートル超=助成額1,500円
事業所その他
- 有効容量2.5立方メートル以下=助成額1,300円
- 有効容量3.0立方メートル以下=助成額1,400円
- 有効容量3.5立方メートル以下=助成額1,500円
- 有効容量4.5立方メートル以下=助成額1,600円
- 有効容量5.5立方メートル以下=助成額1,700円
- 有効容量6.5立方メートル以下=助成額1,800円
- 有効容量7.5立方メートル以下=助成額1,900円
- 有効容量7.5立方メートル超=助成額2,000円
対象者は申請を (特別)児童扶養手当
児童扶養手当
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない18歳になった最初の3月末日までの児童を監護している母(父が政令で定める程度の障害者である場合を含む)、または母に代わってその児童を養育している方に支給します。
ただし、母、養育者、児童が公的年金を受給できる場合は支給されません。
また、請求期限(受給資格が発生してから5年)は廃止されましたが、平成15年3月31日までに請求期限の時効が成立している方は請求できません。
支給額(月額)
1人目=4万1720円
2人目=5000円を加算
3人目以降=3000円を加算
支給期間
対象児童が18歳になった最初の3月末日まで
※対象児童に政令で定める程度の障害があるときは20歳まで。
特別児童扶養手当
心身に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
ただし、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。
手当は受付月の翌月分から支給します。
なお、いずれの手当も所得制限により支給額の減額や支給が受けられない場合があります。申請前にお問合せください。
申請・問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
母子家庭就業支援
高等技能訓練促進費の支給期間を変更
母子家庭の母が、市の指定する資格を取得するため、養成機関で2年以上修業する場合に支給される高等技能訓練促進費の支給期間を修業期間の1/3から1/2の期間(上限18か月)に変更しました。
制度の改正により修業期間が平成19年4月から3年間の方は、平成21年2月から支給申請を受け付けています。なお、支給は申請月からで、さかのぼりはできません。くわしくはお問合せください。
市の指定する資格 看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士)
※受給には所得制限があります。
申請・問合せ先
こども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
出張就業相談
母子家庭の母と寡婦を対象に、専門の相談員が就職・転職の求人情報の提供をはじめ、ハローワークへの紹介、就業支援講習(パソコンなど)の案内や履歴書の書き方、面接のアドバイスなどを行います(要予約)。
とき
3月19日(木曜日)午前10時から午後4時
ところ
イコーラム(男女共同参画センター)
※1歳6か月から就学前幼児の保育あり(有料で3月10日(火曜日)までに要予約・定員あり)。
申込み・問合せ先
母子家庭等就業・自立支援センター 06(6762)9995、ファクス06(6762)3796
問合せ先
こども家庭課