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東大阪市

あしあと

    小売店舗の出店等にかかる届出

    • [公開日:2023年1月11日]
    • [更新日:2023年1月18日]
    • ID:602

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    次の小売店舗を新設・変更する場合、設置者は行政庁へ届出をする必要があります。

    • 大規模小売店舗
      建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗
    • 中規模小売店舗
      建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗

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    大規模小売店舗の届出

    東大阪市大規模小売店舗出店計画概要届出書

    別途、大規模小売店舗立地法に基づく届出も必要です

    大規模小売店舗を新設・変更する場合、「大規模小売店舗立地法」に基づき、設置者は大阪府へ別途届出の必要があります。

    大規模小売店舗立地法に基づく届出について(別サイトへ移動します)

    中規模小売店舗の届出

    東大阪市中規模小売店舗届出書

    申請の流れ

    窓口への持参または市電子申請システム

    オンライン申請

    ・オンライン申請ですと、申請用紙の印刷や、書類の郵送などの手間が省け、簡単に申請することができます。速やかな審査のためにも、オンライン申請へのご協力をお願いします。

    ・利用者登録後、申請内容を入力してください。

    ・スマートフォン、タブレット、パソコンなどから申請することができます。

    オンライン申請はこちら(別ウインドウで開く)

    窓口への持参による申請

    市役所14階商業課にて受付しております。

    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム