小売店舗の出店等にかかる届出について
- [公開日:2018年5月1日]
- [更新日:2018年5月1日]
- ID:602
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次の小売店舗を新設・変更する場合、設置者は行政庁へ届出をする必要があります。
- 大規模小売店舗
建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗 - 中規模小売店舗
建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗
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大規模小売店舗の届出
東大阪市大規模小売店舗出店計画概要届出書
(様式第1) (サイズ:25.00KB)
必要事項をご記入の上提出ください。
別途、大規模小売店舗立地法に基づく届出も必要です
大規模小売店舗を新設・変更する場合、「大規模小売店舗立地法」に基づき、設置者は大阪府へ別途届出の必要があります。
中規模小売店舗の届出
東大阪市中規模小売店舗届出書
届出書(様式第2) (サイズ:25.00KB)
必要事項をご記入の上提出ください。
変更届出書(様式第3) (サイズ:24.50KB)
必要事項をご記入の上提出ください。