小売店舗の出店等にかかる届出
次の小売店舗を新設・変更する場合、設置者は行政庁へ届出をする必要があります。
- 大規模小売店舗
建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗 - 中規模小売店舗
建物全体にかかる店舗面積(売り場面積)の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下の小売店舗
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

大規模小売店舗の届出

東大阪市大規模小売店舗出店計画概要届出書
(様式第1) (サイズ:25.00KB)
必要事項をご記入の上提出ください。

別途、大規模小売店舗立地法に基づく届出も必要です
大規模小売店舗を新設・変更する場合、「大規模小売店舗立地法」に基づき、設置者は大阪府へ別途届出の必要があります。

中規模小売店舗の届出
東大阪市中規模小売店舗届出書
届出書(様式第2) (サイズ:25.00KB)
必要事項をご記入の上提出ください。
変更届出書(様式第3) (サイズ:24.50KB)
必要事項をご記入の上提出ください。

申請の流れ
窓口への持参または市電子申請システム

オンライン申請
・オンライン申請ですと、申請用紙の印刷や、書類の郵送などの手間が省け、簡単に申請することができます。速やかな審査のためにも、オンライン申請へのご協力をお願いします。
・利用者登録後、申請内容を入力してください。
・スマートフォン、タブレット、パソコンなどから申請することができます。

窓口への持参による申請
市役所14階商業課にて受付しております。