よくある質問
新築住宅の軽減について
- [公開日:2012年2月20日]
- [更新日:2012年2月20日]
- ID:214
4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税金が高くなりましたが、なぜですか。
回答
新築住宅に対しては、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合、これまで3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したため、本来の税額を納めていただくことになったわけです。
お問い合わせ
税務部 固定資産税課
電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!