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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    固定資産税は、誰が納めるの?

    • [公開日:2024年4月24日]
    • [更新日:2024年4月24日]
    • ID:213

    私は、令和5年11月に自己所有の土地および家屋の売買契約を締結し、令和6年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。この場合、令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?

    回答

    令和6年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人に、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

    なお、土地や家屋を売買した場合、実際の税金の負担方法は売主と買主の間で取り決められるのが実情です。契約の時点でその内容をお互いに確認しあい、後でトラブルのおきないようにしましょう。

    お問い合わせ

    税務部 固定資産税課 

    電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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