よくある質問
回答
介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
年金からの天引き(特別徴収)の場合、年金受給者以外の方の所得から控除することはできません。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合は、支払っている方の所得から控除できます。
口座振替で納めていただいている方は、毎月口座振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等によりご
確認ください。
年金からの天引き(特別徴収)により納めていただいている方は、年金機構から送られる源泉徴収票に記載さ
れている金額が、対象となります。
納付書で納めていただいている方は、その領収書の合計額が対象となります。
お問い合わせ
福祉部 高齢介護室 介護保険料課
電話番号: 06(4309)3188
ファクス番号: 06(4309)3814
電話番号のかけ間違いにご注意ください!