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東大阪市

あしあと

    【医療機関等へのご案内】令和8年度医療機関等物価高騰対策支援事業を開始します

    • [公開日:2026年5月21日]
    • [更新日:2026年5月15日]
    • ID:42195

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    令和8年度東大阪市医療機関等物価高騰対策支援事業について

    東大阪市では、エネルギー価格等の高騰の影響を受けながらも継続してサービスの提供を行っている市内所在の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な事業継続を支援するため、前年度に引き続き、「令和8年度東大阪市医療機関等物価高騰対策支援事業」を実施することとなりました。

    なお、市内医療機関等施設には、メールや郵送等で順次、案内文を送付する予定です。

    支給対象施設及び支給額

    令和8年4月1日時点で東大阪市内に開設されており、かつ、以下の施設種別ごとに定める要件を満たしている医療機関等を対象とします。

    支給対象施設及び支給額
    施設種別要件支給額
    病院保険医療機関として指定を受けている病院30,000 円×許可病床数
    診療所(医科/歯科) 保険医療機関として指定を受けている診療所・有床診療所 (2 床以上) 30,000 円×許可病床数
    ・上記以外の診療所 1施設 60,000 円
    薬局 保険薬局として指定を受けている薬局1施設 60,000 円
    助産所 東大阪市に開設の届出をしている助産所 (出張のみの場合を含む)1施設 60,000 円
    【施術所】あん摩マツサージ・ はり・きゆう施術所健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱い について大阪府知事から承諾の通知を受けている 施術所 (出張施術業務の開始届出者を含む)1施設 60,000 円
    (注)同開設者があはき及び柔整の施術所を同一所在地で開設している場合は、いずれか1施設のみの申請とします。
    【施術所】柔道整復施術所健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱い について厚生(支)局長から登録の通知を受けてい る施術所1施設 60,000 円
    (注)同開設者があはき及び 柔整の施術所を同一所在地で開設している場合は、いずれか1施設のみの申請とします。
    歯科技工所東大阪市に開設の届出をしている歯科技工所1施設 60,000 円
    指定訪問看護事業所健康保険法第 89 条第1項に規定する 訪問看護事業所 (介護保険適用の訪問看護のみを行っている訪問 看護事業所は除きます。) 1施設 60,000 円

    ただし、以下の項目に該当する施設は支給対象外とします。 

     ・支援金の申請日時点において、休止又は廃止している施設 

     ・支援金の申請後から令和9年3月31日までの期間に継続して事業を運営する意思がない (休止又は廃止を予定している)施設

     ・次の各号のいずれかに該当する者 

     (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」 という。)第2条第2号に規定する暴力団

     (2)法第2条第6号に規定する暴力団員

     (3)東大阪市暴力団排除条例(平成 24 年東大阪市条例第2号)第2条第3号又は大阪府 暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者


    申請方法

    東大阪市電子申請システムでの申請(スマートフォン、パソコンから)

    備考:電子申請システムの該当ページは6月1日月曜日に公開予定です。


    申請期間

    令和8年6月1日月曜日から令和8年7月15日水曜日

     申請期間を過ぎると一切申請が出来なくなりますので、必ず申請期間内にお手続きください。


    支給時期

    申請期間終了後、申請の審査・交付決定次第、令和8年10月末までの振込を予定しています。


    申請期間中によくあるお問合せについて

    よくあるお問い合わせ

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    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 地域健康企画課

    電話: 072(960)3801

    ファクス: 072(960)3806

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