河川法にかかる手続きについて

河川法にかかる許可申請について

河川用地内や河川保全区域(注1)内における「物件の占用」や「工事等の行為」をされる場合は、河川法に基づく許可が必要です
(注1)河川保全区域は、堤防や河川管理施設を保全するための区域で、河川保全区域内において地面を掘ったり建物を改築・新築したりする場合は河川管理者の許可が必要となります。

東大阪市域において手続きが必要な河川は次のとおりです
河川名 | 保全区域 | 申請書の提出先(注2) |
寝屋川 | あり | 大阪府寝屋川水系改修工営所 |
第二寝屋川 | ||
恩智川 | ||
音川 | あり | 大阪府八尾土木事務所 |
御神田川 | ||
大川 | ||
日下川 | なし | |
箕後川 | ||
長門川 | あり | 東大阪市河川課 |
新川 | なし | |
戸堀川 | ||
門樋川 |
(注2)大阪府の各機関への河川法第24条の申請に際しては、東大阪市河川課にて経由手続きが必要です(市の経由印を押印したものを各機関にご提出ください)。

河川占用等手続きについて
河川区域内の占用は河川法(以下「法」)第24条の許可、河川区域内の行為は法第26条、保全区域内の行為は法第55条に基づく手続きが必要です。
保全区域内の行為であっても法55条の手続きが不要な場合があります。詳しくは提出先へ問い合わせてください。
このほかの手続き「河川工事等の承認」「流水占用」「土地の掘さく」「地位承継」「権利譲渡」等については提出先へ問い合わせてください。

申請が必要な河川区間について
申請が必要となる河川区間について
河川法に基づく手続きが必要な河川 (JPEG画像、136.60KB) 別ウィンドウで開きます 別ウィンドウで開きます
申請が必要な河川区間については上の「河川法に基づく手続きが必要な河川」をご覧ください。

申請様式について
提出先が東大阪市の場合の申請様式