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東大阪市

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    河川法にかかる手続きについて

    • [公開日:2024年7月3日]
    • [更新日:2024年8月14日]
    • ID:39486

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    河川法にかかる許可申請について

    河川用地内や河川保全区域(注1)内における「物件の占用」や「工事等の行為」をされる場合は、河川法に基づく許可が必要です

    (注1)河川保全区域は、堤防や河川管理施設を保全するための区域で、河川保全区域内において地面を掘ったり建物を改築・新築したりする場合は河川管理者の許可が必要となります。

    東大阪市域において手続きが必要な河川は次のとおりです

    手続きが必要な河川
    河川名 保全区域 申請書の提出先(注2)
    寝屋川 あり 大阪府寝屋川水系改修工営所
    第二寝屋川
    恩智川
    音川 あり 大阪府八尾土木事務所
    御神田川
    大川
    日下川 なし
    箕後川
    長門川 あり 東大阪市河川課
    新川 なし
    戸堀川
    門樋川

    (注2)大阪府の各機関への河川法第24条の申請に際しては、東大阪市河川課にて経由手続きが必要です(市の経由印を押印したものを各機関にご提出ください)。

     

    河川占用等手続きについて

     河川区域内の占用は河川法(以下「法」)第24条の許可、河川区域内の行為は法第26条、保全区域内の行為は法第55条に基づく手続きが必要です。

     保全区域内の行為であっても法55条の手続きが不要な場合があります。詳しくは提出先へ問い合わせてください。

     このほかの手続き「河川工事等の承認」「流水占用」「土地の掘さく」「地位承継」「権利譲渡」等については提出先へ問い合わせてください。

    申請が必要な河川区間について

    申請が必要となる河川区間について

    申請様式について

    お問い合わせ

    東大阪市土木部河川課

    電話: 06(4309)3263

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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