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    生産緑地貸借マッチング制度

    • [公開日:2023年10月1日]
    • [更新日:2025年3月12日]
    • ID:37221

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    生産緑地貸借マッチング制度とは

    東大阪市生産緑地貸借マッチング制度は、市内の生産緑地の貸し借りをスムーズに行うため、貸したい生産緑地の情報と借りたい農業者の情報を登録・公開し、登録者の承諾を得たうえでマッチングを行う制度です。

    東大阪市内にある生産緑地の貸借を促進することにより、規模拡大を目指す担い手や新規就農者への農地利用の促進を図り、農地の有効利用及び地域農業を振興することを目的としています。

    (都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)に基づく貸借が対象)


    貸借マッチングの流れ

    ① 市内の生産緑地であって、その所有者が貸付けを希望する者及び生産緑地の借受けを希望する者がそれぞれの希望に係る申請書を市(農政課)に提出する。

                ↓

    ② 市は情報を整理したうえで、市ウェブサイトに登録リストの掲載を行い、公開する。

    • 公開する生産緑地情報

    所在(町名)、面積、登記・現況地目、農地・耕作の状況、希望契約形態 (貸付料等)、貸付希望期間・時期、接道の有無、農業用水・水利費の有無、貸与可能な農業用機械等の有無 

    • 公開する借受希望情報

    個人法人の別、年齢、希望地域、希望地目、希望面積、希望理由、農業経験、農業従事年数、借受希望期間・時期

                ↓

    ③ ①で申請を出した者は、登録リストを閲覧し、希望に沿うと思われる情報があった場合、市に連絡する。(登録者は窓口で詳細情報の閲覧が可能です。)

                ↓

    ④ 市は、連絡のあった情報の申請者に確認し、承諾を得たうえで面談の設定を行う。

                ↓

    ⑤ 貸借料、貸借期間等の条件について、当事者間で相談のうえ決める。

                ↓

    ⑥ 貸借について合意に至った場合、当事者は都市農地貸借の円滑化に関する法律に基づく手続きを行う。(貸借は、都市農地貸借の円滑化に関する法律に基づく利用権設定により有効になります。)


    登録できる生産緑地

    登録できる生産緑地は、市内のすべての生産緑地です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は登録できません。

    (1) 登録しようとする農地が「生産緑地」以外であるとき

    (2) 生産緑地が荒廃し、復元して営農することが困難なとき

    (3) 生産緑地の所有者以外の者により申請が行われたとき

    (4) 共有者がいる場合において、登録することについて、共有者の同意を得ていないとき

    (5) 土地所有者の相続人として登録しようとする場合において、登録することについて、他の相続人全員の同意を得ていないとき

    (6) 登録しようとする農地に抵当権(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6に規定する相続税の納税猶予によるものを除く。)その他の権利が設定されているとき

    登録できる借受希望者

    登録できる借受希望者は、次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)から(5)のいずれかの要件を満たし、すみやかに農業経営を行える者です。

    1. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第3項の要件を満たす農業者、新規就農者、法人等  ⇒ 事業計画の認定の要件
    2.  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する認定を受けた者(認定農業者)または、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する認定を受けた者(認定新規就農者)
    3. 営利を目的とした農業経営を行っている個人または法人
    4.  学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、専修学校等において、農業に関する正規の課程を修めて卒業した者又は卒業する見込みがある者
    5. 2から4に準ずる者

    生産緑地の貸借について

    貸借の協議が成立した場合は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)に基づく手続きが必要です。

    (1) 貸借の特徴

    貸借期間が終了すれば、貸借していた生産緑地は必ず所有者に返還されます。(更新可能)

    相続税納税猶予を受けたままで生産緑地を貸すことができます。(税務署への届出が必要)


    (2) 貸借の流れ(事業計画の認定)

    ① 生産緑地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、市へ提出します。

                ↓

    ② 市は、要件を満たす場合、農業委員会の決定を経て、事業計画を認定します。

                ↓

    ③ 事業計画に従い、生産緑地の所有者(貸し手)から農業者(借り手)へ賃借権等が設定されます。


    (3) 事業計画の認定の要件

    > 事業計画の認定の要件


    (4) 利用状況の報告

    認定を受けた生産緑地については、毎年利用状況の報告が必要です。

    備考:都市農地の貸借の円滑化に関する法律について

    都市農地の貸借の円滑化に関する法律の概要、制度の詳細等については、下記の農林水産省ウェブサイトを御覧ください。

    > 農林水産省ウェブサイト(都市農地の貸借がしやすくなります)(別ウインドウで開く)


    登録リスト

    登録期間は登録日から3年後の年度末までです。 

    (延長更新可能、登録申請者の意思による登録の取り消し可能)



    貸借マッチングの手続き

    登録を希望される方は、まずはお電話でご相談を

     〔都市魅力産業スポーツ部農政課 TEL 06-4309-3180〕

    パンフレット


    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部農政課

    電話: 06(4309)3180

    ファクス: 06(4309)3846

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