登録販売者に対する研修について
従来、登録販売者に対する研修については、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)、「登録販売者に対する研修の実施について」(平成24年3月26日付け薬食総発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)等により、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は従事する登録販売者に対して、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売または授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、研修を実施する必要があるとしていたところです。
今般、「医薬品医療機器等法施行規則の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第133号)が令和4年4月1日に施行されたことにより、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。(研修の受講が義務化されました。)
研修の受講対象者、時間数等について
研修の受講対象者
一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者等の下で一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者を研修の受講対象者とすること。
研修の時間数
一般用医薬品販売業者等は、研修受講対象者に対し、毎年度、少なくとも計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講させること。
研修の実施内容等
一般用医薬品販売業者等は、研修の実施内容等が、定められた内容を満たすものであることをあらかじめ確認すること。
研修の修了の確認等
一般用医薬品販売業者等は、研修の受講対象者が研修を受けたことを修了証等で確認し、その旨を適切に記録・保存すること。
なお、薬事監視員が立ち入りした際に、修了証等により研修記録を確認させていただきますので、速やかに提示できるように保管していただきますようお願いいたします。
研修実施機関について
参考資料等
関係通知等は以下をご確認ください。
- 「登録販売者に対する研修の実施について」(令和4年3月29日薬生発0329第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知) (PDF形式、301.91KB)別ウィンドウで開きます
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成26年8月19日薬食発0819第1号厚生労働省医薬食品局長通知)(令和4年3月29日改正) (PDF形式、323.85KB) 別ウィンドウで開きます
- 「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) (PDF形式、1.55MB) 別ウィンドウで開きます
- 「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて」(令和4年3月29日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (PDF形式、120.26KB) 別ウィンドウで開きます