障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱い
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。その理由として、定員超過利用減算の制度の理解が十分ではないことなどが挙げられていたため、事業所として今一度要件をご確認していただくようお願いいたします。以下、厚生労働省事務連絡となります。
厚生労働省 事務連絡
※毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、定員超過利用減算の算定の要否を上記の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認してください。