土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する移転補助制度について
土砂災害特別警戒区域内の既存住宅に対する移転補助制度について
・土砂災害特別警戒区域内にある居室を有する建築物を住民自らが除却し、東大阪市内の安全な場所への移転を行うための費用の一部を補助します。
・申請には事前協議が必要です。
・採択基準などもありますので、まずは河川課へご相談ください。
土砂災害特別警戒区域の指定箇所については大阪府のホームページでご確認ください。(外部サイトへ移動します)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。