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東大阪市

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    無料低額診療事業

    • [公開日:2023年5月19日]
    • [更新日:2023年6月9日]
    • ID:29182

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    事業について

    無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

    減免を受けることができる方

    低所得者で、経済的理由により診療費の支払いが困難な方

    基準は、各医療機関によって異なります。

    減免金額

    保険診療費の10%以上または全額。各医療機関によって異なります。

    実施医療機関

    ◎利用方法
     利用にあたっては、直接、医療機関に電話などでお問合せください。
     申込方法や減免基準は、医療機関によって、異なります。

    Adobe Reader の入手
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    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活支援課

    電話: 06(4309)3182

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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