無料低額診療事業

事業について
無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

減免を受けることができる方
低所得者で、経済的理由により診療費の支払いが困難な方
基準は、各医療機関によって異なります。

減免金額
保険診療費の10%以上または全額。各医療機関によって異なります。

実施医療機関
◎利用方法
利用にあたっては、直接、医療機関に電話などでお問合せください。
申込方法や減免基準は、医療機関によって、異なります。
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