森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途について

森林環境税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行されたことから、国内に住所を有する個人に対して「森林環境税」が課税されることとなりました。
森林環境税の課税は令和6年度から始まり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用されます。

森林環境譲与税とは
徴収された森林環境税は「森林環境譲与税」として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、令和5年度までは森林環境税の課税はありませんが、交付税及び譲与税配布金特別会計における借入金を原資に、森林環境譲与税は令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税は、森林環境税と同様に、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用されます。

使途の公表について
都道府県及び市町村は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、東大阪市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
森林環境譲与税使途について
森林環境譲与税使途(令和5年度) (PDF形式、197.66KB)
森林環境譲与税使途(令和4年度) (PDF形式、1.70MB)
森林環境譲与税使途(令和3年度) (サイズ:151.95KB)
森林環境譲与税使途(令和2年度) (サイズ:184.22KB)
森林環境譲与税使途(令和元年度) (サイズ:14.04KB)
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