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    森林環境譲与税の使途の公表について

    • [公開日:2026年9月2日]
    • [更新日:2026年9月2日]
    • ID:29069

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    森林環境税・森林環境譲与税とは

     パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

     令和元年度から、市町村による森林整備等の新たな財源として森林環境譲与税の譲与が開始され、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準により算定された額が市町村に譲与されています。

     森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

     また令和6年度からは、森林環境譲与税の財源となる森林環境税の課税が開始されました。

    使途の公表について

    「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項について次のとおり公表いたします。

    お問い合わせ

    東大阪市土木部みどり景観課

    電話: 06(4309)3227

    ファクス: 06(4309)3836

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