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    就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置

    • [公開日:2022年3月4日]
    • [更新日:2022年3月4日]
    • ID:27392

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    就学前の障害児通所支援利用児童に対する利用者負担額の多子軽減措置について

    障害児通所支援(※1)を利用している、または幼稚園等(※2)に通う就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から始まりました。

    平成28年4月より、世帯の市民税所得割額の合計額が77,101円未満の世帯につきましては、第何子かを決定する際に、生計を一にする小学生以上の兄又は姉も含んでカウントします。


    (※1)対象となる障害児通所支援とは児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援です。放課後等デイサービスは対象ではありません。

    (※2)幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定子ども園です。

    申請に必要なもの

    兄または姉の幼稚園等への通園が確認できない場合に、通園証明書をご提出いただきます(次の様式にて幼稚園等から証明を受けてください)。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    軽減対象の判定について

    小学校就学前の児童について、世帯の市町村民税所得割合算額と兄または姉の数によって軽減を判定いたします(小学校就学後の児童は軽減の対象となりません)。
    軽減判定表
    区分軽減判定
    小学校就学後児童軽減対象外
    就学前児童世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満生計を一にする兄または姉がいない軽減対象外
    生計を一にする兄または姉が1人いる第2子軽減
    生計を一にする兄または姉が2人以上いる第3子以降軽減
    世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円以上障害児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉がいない軽減対象外
    障害児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉が1人いる第2子軽減
    障害児通所支援または幼稚園等に通う就学前の兄または姉が2人以上いる第3子以降軽減

    多子軽減措置により軽減される利用者負担額について

    次の(1)から(3)までの額を合算した額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い金額を利用者負担額とします。

    複数の児童の中で、障害児通所支援を利用する児童が
    (1)軽減対象外の児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の10
    (2)第2子軽減対象児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の5
    (3)第3子以降軽減対象児童・・・0円

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害児サービス課

    電話: 06(4309)3248

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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