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    「自己評価結果等」及び「支援プログラム」の公表・届出について

    • [公開日:2020年2月3日]
    • [更新日:2025年2月6日]
    • ID:26497

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    (1)自己評価結果等の公表及び届出

    指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)により、概ね1年1回以上自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

    自己評価結果等の公表及び公表内容の届出がない場合、自己評価結果等未公表減算が適用され、算定する単位数が所定単位数の85/100に減算されます。

    自己評価結果等未公表減算が適用される場合は、6月分の報酬から解消されるに至った月まで減算とします。

    備考:「障害福祉サービス等情報公表制度」による公表とは別のものになるので、ご注意ください。

    届出書類等

    1 届出を要する事業種別

    児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援


    2 届出書類

    (1)自己評価結果等の公表にかかる届出書 

     備考:事業所ごとに提出が必要です。

    (2)公表している「自己評価総括表」、「保護者評価集計シート」、「事業者用自己評価シート」

     備考:サービスごとに提出が必要です。

     備考:保育所等訪問支援については「訪問施設先評価集計シート」の提出も必要です。

    提出書類は下記提出資料を活用ください


    3 届出方法

    郵送又は窓口にてご提出ください。

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    備考:返信用封筒は不要です

    提出資料

    児童発達支援

    • 【別紙1から5】児童発達支援自己評価・保護者評価 (エクセル形式、46.06KB) 別ウィンドウで開きます

      「(別紙1)従業者向け評価実施シート」                                                                                                   「(別紙2)保護者向け評価実施シート」                                                                                                  「(別紙3)自己評価総括表」                                                                                                  「(別紙4)保護者評価集計シート」                                                                                                  「(別紙5)事業者用自己評価シート」

    放課後等デイサービス

    • 【別紙1から5】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 (エクセル形式、45.35KB) 別ウィンドウで開きます

      「(別紙1)従業者向け評価実施シート」                                                                                                   「(別紙2)保護者向け評価実施シート」                                                                                                  「(別紙3)自己評価総括表」                                                                                                  「(別紙4)保護者評価集計シート」                                                                                                  「(別紙5)事業者用自己評価シート」

    保育所等訪問支援

    • 【別紙1から7】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価 (エクセル形式、51.95KB) 別ウィンドウで開きます

      「(別紙1)従業者向け評価実施シート」                                                                                                   「(別紙2)保護者向け評価実施シート」                                                                                                  「(別紙3)訪問先施設向け評価実施シート」                                                                                                  「(別紙4)自己評価総括表」                                                                                                  「(別紙5)保護者評価集計シート」                                                                                                  「(別紙6)訪問施設先評価集計シート」                                                                                                  「(別紙7)事業者用自己評価シート」

    (2)支援プログラムの公表及び届出

    令和6年度報酬改定において、5領域との関連性を明確にした支援プログラムの公表が義務付けされました(令和6年度は努力義務、令和7年度から義務化)。

    支援プログラムの公表及び公表内容の届出がない場合、支援プログラム未公表減算が適用され、算定する単位数が所定単位数の85/100に減算されます。

     ・届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます

     ・新設の事業所については、指定月に公表・届出をいただければ減算は適用されません

    届出書類等

    1 届出を要する事業種別

    児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援


    2 届出書類

    支援プログラム(東大阪市提出用)

    (サービスごとにご提出ください)

    3 届出方法

    ・新規指定の事業所は、指定時に届け出方法のご案内をいたします。

    ・令和7年2月1日以前指定の事業所は、別途通知にてご案内いたします。


    届け出した内容から変更が生じた場合は、メール・郵送または窓口にてご提出ください。

    メールアドレス:shogaijigyoshaアットマークcity.higashiosaka.lg.jp

    (メール送信時は「アットマーク」を「@」に変換し、送信してください)

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    備考:返信用封筒は不要です

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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