社会福祉法人の設立について
社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を行うことを目的とする法人です。
このうち、第1種社会福祉事業(主として入所・施設のサービス)の経営主体は、行政及び社会福祉法人が原則です。また、第2種社会福祉事業(主として通所・在宅のサービス)の場合、経営主体に制限はありませんが、公的な施設経営者の募集要件として、社会福祉法人であることが求められる場合があります。
主たる事務所が東大阪市の区域内にあり、その行う事業が東大阪市内を越えない社会福祉法人を設立しようとする場合は、本市にご相談ください。
根拠法
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
参照する通知等
「社会福祉法人の認可について」(各局長名)
(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号)
「社会福祉法人の認可について」(各課長名)
(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号)
※上記の通知文は、当課の「国等の通知」の中に掲載しておりますが、
最新の法令・通知文を厚生労働省のホームページ等で確認してください。
参考となる情報
法人の運営管理上の留意事項について (サイズ:224.39KB) 別ウィンドウで開きます
※同じものを「社会福祉法人のしおり(運営の手引き)」内にも掲載しています。
設立に関する申請書等様式
(1)社会福祉法人設立認可申請書
(2)社会福祉法人設立認可申請総括表
(3)法人設立登記及び財産移転完了報告書
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