特別養護老人ホームの設置認可及び介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の指定申請
注意
・高齢介護課が実施する公募に採択された事業所のみが指定申請を行うことができます。
申請について
申請の時期
指定を受けようとする月の4か月前までに申請書類を提出してください。
手数料について
東大阪市手数料条例に基づき、審査手数料の納付が必要です。
電子申請・届出システムの場合
- 付表の添付を省略することができます。
- 提出する際、ExcelファイルをPDF化したり、シートを分けたりせずに提出してください。
- 詳しくは「電子申請・届出システムの運用開始について」(別ウインドウで開く)を参照してください。
提出書類一覧
特別養護老人ホームの設置認可関係書類
また、認可を受けた後に下記の書類をご提出ください。
