社会福祉施設等の被災状況の把握
災害発生時には「被災状況報告書」を提出してください
東大阪市内の社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害が発生した際には、その被災状況を東大阪市を通じて大阪府に報告することとなっています。
災害により物的・人的被害が発生した場合は、以下の『被災状況報告書』に記入の上、本市へファクス等でその都度報告を行ってください。
報告を受けた場合は、本市から大阪府に集約し、国(厚生労働省)が実施する風水害等被害にかかる支援や調査に活用させていただきます。
くわしくは、令和5年10月20日付の厚生労働省通知をご確認ください。
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報告対象となる社会福祉施設等
以下のとおりです。
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報告対象となる被害
人的被害(軽傷を含む)及び物的被害(施設・設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で、各社会福祉施設等の判断によるものとします。
例:局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障が出た場合等
報告先
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被災状況報告書
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