東大阪市中小企業振興条例が施行されました
東大阪市中小企業振興条例
「東大阪市中小企業振興条例」が平成25年4月1日より施行されました。
東大阪市中小企業振興条例
東大阪市中小企業振興条例(平成25年4月1日施行) (ファイル名:sinkojorei.pdf サイズ:16.02KB)
東大阪市中小企業振興条例(概略) (ファイル名:sinkojoreigairyaku.pdf サイズ:273.46KB)
東大阪市中小企業振興条例(逐条解説) (ファイル名:sinkojoreitikujo.pdf サイズ:176.31KB)
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中小企業は地域の主役
本市における中小企業(※1)は、全事業所数(※2)の99%。 熟練の技術を引き継ぐモノづくり企業や、まちのにぎわいを創出する小売・サービス業、関西圏における一大 物流拠点など、多種多様な中小企業が立地しています。 これらの中小企業は地域経済を支える本市の重要な存立基盤であるとともに、産業を活性化させ、市民の雇用やまちのにぎわいを創出する源です。 中小企業の振興を市政の重要な柱として位置付けるとともに、地域経済を活性化させ、市民生活の向上のため、本条例を制定します。
(※1)中小企業基本法第2条の規定による (※2)出展:「事業所・企業統計調査」(東大阪市)
条例の特徴
●本市が経済的社会的に発展した歴史的な背景をはじめ、条例制定の背景、趣旨を記載(前文)
●中小企業の振興のための基本理念を記載(第3条)
●中小企業の振興のための各主体(中小企業者・大企業者・市民・関係団体・市)の役割等を記載(第4~8条)
●中小企業振興会議を設置し、中小企業の施策の実施等に関する重要事項を審議(第10条)
●中小企業の振興に関する施策の公表及び調査(第11条)
基本理念
1.中小企業の振興は、中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力のもとに推進されなければならない。
2.中小企業の振興は、中小企業者、大企業者、市民、関係団体及び市が、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働して推進されなければならない。
3.中小企業の振興は、大都市圏に立地する産業集積の拠点という本市の地域特性を生かした施策により推進されなければならない。
4.中小企業の振興は、国、大阪府その他の公共団体との連携を図りながら、推進されなければならない。
中小企業の振興のための各主体の役割
中小企業者の努力
中小企業者は、前条に定める基本理念にのっとり、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等を図るとともに、中小企業の振興に関する施策に定める施策を積極的に活用し、その推進に協力するよう努めるものとする。
中小企業者は、地域社会の一員として、豊かで住みよいまちの実現に配慮するとともに、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
大企業者の役割
大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
大企業者は、地域社会の一員として、中小企業者との共存共栄のもとに、社会的責任を自覚し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
市民の理解及び協力
関係団体の理解及び協力
市の責務
1.市は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関し、必要な調査を行い、施策を実施するものとする。
2.市は、中小企業の振興に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
3.市は、中小企業の振興に関し、国等との連携並びに中小企業者、大企業者、市民及び関係団体の協働の推進に努めるものとする。
4.市は、市が発注する工事の請負、役務の提供または物品の購入その他の調達に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。中小企業の振興に関する施策
(1) 中小企業者の産業集積を活性化し、ネットワークを強化するための施策
(2) 中小企業者の操業環境を確保し、市民の住環境との調和を推進するための施策
(3) 中小企業者の販路を拡大するための施策
(4) 中小企業者の経営資源を強化するための施策
(5) 中小企業者の人材を育成し、事業承継を円滑化するための施策
(6) 中小企業者の資金調達を円滑化するための施策
(7) 中小企業者の創造的な事業活動を促進するための施策
(8) 中小企業者のグローバル化を支援するための施策
(9) 中小企業者の労働環境を整備するための施策
(10) 中小企業者の魅力等の情報を発信するための施策
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策