市政だより 平成17年3月1日号 2面(テキスト版)
留守家庭児童育成クラブ
児童を募集します
小学校低学年の留守家庭児童を対象に、留守家庭児童育成クラブの児童を募集します。
留守家庭児童育成クラブは、留守家庭児童の放課後の健全な育成を図るために設置されており、運営は自治会や社会教育関係者(青少年指導員、少年補導員など)、PTA、学校長などで構成される地域の運営委員会が行っています。
留守家庭児童育成クラブに入会を希望する方は、開設小学校内の運営委員会に申し込んでください。
入学の許可・不許可は後日運営委員会から通知します。
開設小学校や対象となる校区、受付時間の順に紹介します。
縄手
- 3月8日(火曜日) 午後5時から午後7時まで
- 3月9日(水曜日) 午後5時から午後7時まで
- 3月10日(木曜日) 午後5時から午後7時まで
縄手北
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後7時まで
枚岡東
- 3月12日(土曜日) 午前10時から午後0時30分まで
枚岡西
- 3月5日(土曜日) 午後1時から午後5時まで
石切
- 3月13日(日曜日) 午前10時から午後3時まで
孔舎衙
- 3月4日(金曜日) 午前10時から午後7時まで
縄手南
- 3月5日(土曜日) 午後1時から午後4時30分まで
池島
- 3月9日(水曜日) 午後2時から午後6時まで
- 3月10日(木曜日) 午後2時から午後6時まで
上四条
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後0時まで
縄手東
- 3月5日(土曜日) 午前10時から午後4時まで
孔舎衙東
- 3月5日(土曜日) 午後1時から午後5時まで
- 3月12日(土曜日) 午後1時から午後5時まで
石切東
- 3月13日(日曜日) 午前9時から午後0時まで
成和
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後3時まで
北宮
- 3月13日(日曜日) 午前10時から午後3時まで
弥栄
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後0時まで
玉川
- 3月5日(土曜日) 午前10時から午後3時まで
玉美
- 3月7日(月曜日) 午前8時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午前8時から午後6時まで
英田北
- 3月6日(日曜日) 午前9時から午後0時まで
若江
- 3月11日(金曜日) 午後1時から午後6時まで
- 3月12日(土曜日) 午後1時から午後5時まで
花園
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後2時まで
鴻池東
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後5時まで
- 3月9日(水曜日) 午前9時から午後5時まで
玉串
- 3月6日(日曜日) 午前9時30分から午前11時30分まで
岩田西
- 3月13日(日曜日) 午後1時から午後4時まで
英田南
- 3月13日(日曜日) 午前10時から午後2時まで
加納
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後0時まで
花園北
- 3月5日(土曜日) 午前10時から午後4時まで
荒川
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後0時まで
長堂
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後6時まで
三ノ瀬
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後5時まで
森河内
- 3月1日(火曜日) 午前8時から午後6時まで
- 3月2日(水曜日) 午前8時から午後6時まで
菱屋西
- 3月9日(水曜日) 午後1時から午後5時まで
- 3月10日(木曜日) 午後1時から午後5時まで
太平寺
- 3月7日(月曜日) 午後2時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午後2時から午後6時まで
高井田西
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後5時まで
楠根
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後0時まで
意岐部
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後6時まで
小阪
- 3月4日(金曜日) 午後1時から午後6時まで
- 3月5日(土曜日) 午後1時から午後6時まで
上小阪
- 3月7日(月曜日) 午後0時30分から午後6時まで
弥刀
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後6時まで
長瀬東
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後5時30分まで
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後5時30分まで
八戸の里
- 3月9日(水曜日) 午後2時から午後6時30分まで
- 3月12日(土曜日) 午前10時から午後5時30分まで
永和
- 3月13日(日曜日) 午前10時から午後2時まで
長瀬南
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後6時まで
弥刀東
- 3月7日(月曜日) 午前9時から午後6時まで
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後6時まで
長瀬西
- 3月10日(木曜日) 午後0時30分から午後3時30分まで
- 3月11日(金曜日) 午後0時30分から午後3時30分まで
楠根東
- 3月6日(日曜日) 午前10時から午後0時まで
柏田
- 3月4日(金曜日) 午前9時30分から午後4時45分まで
- 3月5日(土曜日) 午前9時30分から午後4時45分まで
西堤
- 3月13日(日曜日) 午前9時から午後0時まで
大蓮
- 3月4日(金曜日) 午後0時30分から午後5時まで
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後5時まで
大蓮東
- 3月4日(金曜日) 午後1時から午後5時30分まで
- 3月5日(土曜日) 午前9時から午後4時30分まで
八戸の里東
- 3月8日(火曜日) 午前9時から午後5時まで
- 3月9日(水曜日) 午前9時から午後5時まで
藤戸
- 3月7日(月曜日) 午前10時30分から午後5時45分まで
- 3月8日(火曜日) 午前10時30分から午後5時45分まで
対象
小学校新1年生から新3年生までの留守家庭児童
※祖父母など児童を保護することのできる大人の同居人がいる場合を除きます。
開設期間
4月2日(土曜日)から来年3月31日(金曜日)まで
費用
月5,000円(2,000円程度のおやつ代などは別途必要)
受付場所
各開設小学校
☆英田北小学校は英田公民分館北分室
※現在在籍している児童も、手続きが必要です。
必要書類
申込書、両親の勤務証明書(病気療養中の方は診断・入院証明書など)
※申込書などは、各開設小学校で配布します。
問合せ先
- 各開設小学校内の運営委員会
- 青少年教育課 06(4309)3281、ファクス06(4309)3835
1年間の大きな安心!
市民交通災害共済・火災共済
平成17年度の市民交通災害共済・火災共済の加入受付を行っています。
万一の災難に備えて、市民共済にぜひ加入しましょう。
※生活保護を受けている方には、3月末ごろに福祉事務所が発送する書類に同封してお知らせします。
交通災害共済
掛金
1人につき600円(1年分)
※1人1口に限ります。
見舞金など
- 死亡時・世帯主は200万円、世帯主以外(単身世帯主を含む)は150万円
- 入院・通院日数に応じた見舞金は1万円から20万円
- 入院付加金は10日以上の入院に限り1万円から3万円
加入資格
市内に居住し、住民登録または外国人登録をしている方
※火災共済は世帯主に限ります。
共済期間
4月1日(金曜日)から来年3月31日(金曜日)まで(1年間)
加入申込
2月15日号の市政だよりとあわせて配布した加入申込書に必要事項を書いて、次のところで申し込んでください。
- 市内金融機関(郵便局を除く)では、3月31日(木曜日)まで受付
- 行政サービスセンター、市役所窓口では、常時受付
※就学援助の認定を受けている世帯は、行政サービスセンターまたは市役所窓口で申し出のうえ手続きをしてください。
火災共済
掛金
1世帯1口600円(1年分)
※3口まで加入できます。
見舞金など(1口当たり)
- 被害に応じた見舞金は2万円から150万円
- 死亡弔慰金は1人100万円
加入資格
市内に居住し、住民登録または外国人登録をしている方
※火災共済は世帯主に限ります。
共済期間
4月1日(金曜日)から来年3月31日(金曜日)まで(1年間)
加入申込
2月15日号の市政だよりとあわせて配布した加入申込書に必要事項を書いて、次のところで申し込んでください。
- 市内金融機関(郵便局を除く)では、3月31日(木曜日)まで受付
- 行政サービスセンター、市役所窓口では、常時受付
※就学援助の認定を受けている世帯は、行政サービスセンターまたは市役所窓口で申し出のうえ手続きをしてください。
問合せ先
市民総務室 06(4309)3158、ファクス06(4309)3812
国保加入の届出は14日以内に
会社を辞めたときや転入のときなど
会社を辞めたときや他の市町村から転入してきたとき、また生活保護を受けなくなったときは、必ず国保加入の届出を14日以内にしてください。14日を過ぎると届出日からの給付になり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担になります。
また、国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。加入届が遅れると、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼり、最大で2年間の保険料を支払っていただくことになります。なお、届出の際に、年金を受給している方は、年金証書が必要となることがあります。
あてはまる方は届出を 退職者医療制度
社会保険など被用者保険に加入していた方は、退職後には一般的に国保への加入となります。
この場合、国保加入によって費用負担が増大するため、医療保険制度間で費用負担の調整を行おうと制度化されたのが「退職者医療制度」です。
次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその扶養家族が対象となります。
- 国保に加入している方
- 老人保健の適用を受けていない方
- 老齢(退職)年金受給者で、その年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方
「退職者医療制度」の資格は、年金の受給権が発生した日からです。年金証書を受け取ったら、14日以内に行政サービスセンターまたは国保保険料課に届けてください。
正しい所得の申告を
国保の保険料は一世帯にいくらと計算する「平等割」と、世帯の加入者に応じた「均等割」、世帯の所得に応じた「所得割」により計算しています。このうち、所得割額は、前年の所得を基に決まります。「所得」とは申告された所得額で、所得のある方もない方も申告が必要です。
また、高額療養費を計算するとき、世帯の1人でも所得の申告をしていない方がいると、1か月当たりの限度額が、上位所得者(基準額13万9,800円)になります。非課税世帯の判定にも所得の申告が必要ですので、ご注意ください。
※高額療養費に該当する方は、確定申告などの医療費控除に領収書を添付する前に、高額療養費の申請を行ってください。手続き方法など、くわしくはお問合せください。
差押財産調査、訪問など納付督促を実施
国保事業は、国、府の交付金や市の繰入金と皆さんが納める保険料によって運営されています。
保険料の未納や滞納は支払いをされている方との負担の公平を欠き、医療費の支払いに支障をきたすなど国保事業の運営に大きく影響します。
このため市では、保険料の滞納がある世帯に対して、夜間の電話や訪問による納付督促、差押のための財産調査などを実施していきます。
問合せ先
- 国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
- 高額療養費に関することは国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804