市政だより 平成18年12月1日号 2面(テキスト版)
国民健康保険料の納付はすみましたか
国民健康保険事業は、加入者が納める保険料、国や府の補助金および市の繰入金で運営され、その財源によって加入者の医療費(自己負担分以外)を支払っています。
保険料の納期限は毎月末ですが、納期限を過ぎると、期間によって延滞金(年14・6パーセント。ただし納期限の翌日から1か月間は公定歩合に応じ年0・4から7・3パーセント)を同時に納めていただくことになります。余分な負担がかからないよう、必ず納期限までに納めましょう。
また、特別な理由もなく納めない方には、通常の保険証に代えて、受診したときの医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」や有効期間が短い「短期保険証」の交付、滞納処分による財産の差押えなどを行うことになります。
便利な口座振替をご利用ください
口座振替制度は、納期ごとに銀行や郵便局へ行く必要がないため、大変便利で安心です。また、年度途中のいつからでも始めることができ、口座振替の開始月から来年3月の第10期分まで連続して納めると、来年5月末に納めた保険料の1パーセントを奨励金としてお返しします。
申込みは、保険料決定通知書、預金通帳、印鑑(通帳印)を持って、銀行などの金融機関や郵便局で手続きをしてください。また、国保保険料課、行政サービスセンターでも受け付けています。
口座振替の申込みをされた方には、振替開始月の20日ごろに「口座振替開始通知書」を送付します。それまでは、納付書での納付をお願いします。
保険料口座振替済額通知を来年1月に送付します
口座振替済みの保険料額(平成18年1月から3月までと、6月から12月までの10回分)は、来年1月中旬にお知らせします。
なお、1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となります。
高齢受給者証について
昭和7年10月1日以降に生まれた70歳から74歳の被保険者は、75歳になるまでは国保で医療を受けます。
70歳になった翌月(1日が誕生日の場合は当月)に「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。
高齢受給者証には窓口で支払う自己負担割合(1割か3割)を記入していますので、医療機関にかかるときは、保険証と一緒に窓口に提示してください。
また、自己負担割合などは所得に応じて決まりますので、必ず所得の申告をしてください。
※高齢受給者証は、交付月の前月末日までに送付します。
新しい保険証は届きましたか
9月に新しい保険証(桃色、退職被保険者は灰色)を配達記録郵便で送付しましたが、ご不在などの理由により返送されているものがあります。
10月20日にも案内の文書を送付しましたが、まだ取りに来られていない方や連絡のない方がいます。お手元の保険証を確認のうえ、新しい保険証をお持ちでない方は、ご連絡ください。
なお、古い保険証は、市に返却してください。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
年に一度は健診を
人間ドック費用を半額助成
生活習慣病の早期発見・治療のため「人間ドック助成制度」をご利用ください。受診については、指定医療機関へ直接予約してください。
指定医療機関
- 池田病院 宝持・06(6721)0151
- 石切生喜病院 弥生町・072(986)3604
- 市立総合病院 西岩田3・06(6781)5101
- 東長原病院 長田西・06(6744)0111
- 森本記念クリニック健診センター 横枕・072(966)8166
- 若草第一病院 若草町・072(988)1409
※東長原病院は脳MR検査を行っていません。
対象
市の国民健康保険加入者で、受診時に納期がきている保険料を完納している方
助成額
- 人間ドック日帰りコース契約額の半額(2万475円)
- 脳MR検査費用の半額(上限1万3,000円で、人間ドックと同時受診に限る)
※申請は、受診後2年以内に、保険証、領収書、預金通帳(郵便局を除く)を持って、国保管理課または行政サービスセンターで手続きをしてください。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
児童手当制度をご存知ですか
児童手当は、小学校修了前までの児童を養育している方のうち、前年の所得が一定の額を超えていない方に支給されます。
平成18年度所得制限限度額は扶養親族等の数が0人の場合、児童手当460万円、特例給付532万円、扶養親族等の数が1人の場合、児童手当498万円、特例給付570万円。
※扶養親族等が1人増えるごとに38万円を加算。
※所得額とは、源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」、確定申告書の場合は「必要経費控除後の金額」です。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など、一定の控除があります。
※特例給付の対象は、請求者が厚生年金または共済年金に加入している場合です。
※平成19年5月分までの手当ては、平成17年中の所得で判定します。
対象となる方は、請求の手続きをしてください。
支給期間
請求月の翌月から12歳に到達後の最初の3月まで
手当月額
- 第1・2子 5,000円
- 第3子以降 1万円
※毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。
請求に必要なもの印鑑、請求者名義の預金通帳(郵便局、インターネット銀行は不可)、請求者の健康保険証
※平成18年1月2日以降に、市外から転入された方は、平成18年度の所得証明書が必要です。
※出生、転入などの場合は、事実が発生した日から15日以内に請求手続きをしてください。
※公務員(郵政公社、独立行政法人に勤める方を除く)は、勤務先で請求してください。請求の受付国民年金課、行政サービスセンター
問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
介護保険料減免基準を変更しました
対象となる方は申請を
第1号被保険者(65歳以上の方)で、保険料を支払うことが著しく困難な方に対して、保険料減免制度を設けています。
平成18年度の減免基準の収入見込み金額を変更しました。減免の必要な方は、毎年申請が必要ですので、手続きをしていない方は申請してください(平成18年4月以降に申請された方は不要です)。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
対象
次の条件をすべて満たしている世帯
- 世帯全員の今年の収入見込み金額が、年金、仕送りなどすべてを含めて基準額を超えない。平成18年度減免基準額は世帯構成が単身世帯の場合、収入見込み金額126万円以下、世帯構成が2人世帯の場合、収入見込み金額176万円以下(世帯員が1人増えるごとに、収入見込み金額に50万円を加算。)
※今年支払った入院中の医療費(全額)と、家賃については、年間最高24万円までを世帯の収入金額から控除します。 - 別世帯の方の健康保険の扶養になっていない
- 別世帯の方の税の扶養家族になっていない
- 自宅を所有している場合、土地が200平方メートルを超えない
- 自宅以外に不動産を所有していない
- 世帯全員の預貯金などの総額が350万円を超えない
申請に必要なもの
- 印鑑
- 世帯の収入がわかるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、所得税・市民税申告書のコピーなど)
- 今年入院した方は医療費領収書のコピー(今年の入院のものに限る)
- 借家の方は家賃がわかる書類のコピー(賃貸契約書・家賃口座振替通帳の写しなど)
- 健康保険証のコピー
申請・問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
- 東・中・西福祉事務所福祉係(東 072・988・6617、ファクス072・988・6620 中 072・960・9275、ファクス072・960・9278 西 06・6784・7980、ファクス06・6784・7677)