東大阪市小規模企業融資制度を実施しています
東大阪市内で事業を営む小規模事業者の皆さん
事業に必要な資金について取扱金融機関より借入できるように、低利融資(保証協会の保証付き)をあっせんする制度です。
本市より取扱金融機関へ預託を行うことにより低利融資を実現しています。また、平成24年1月5日本市窓口受付分より利率を0.8%に引き下げて実施していますのでぜひご活用ください。
備考:中小企業信用保険法の一部改正により平成27年10月1日から特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保険法の対象に追加されることとなりましたが、東大阪市小規模企業融資制度においては、医業を主たる事業とする小規模NPO法人のみが対象となっております。

東大阪市小規模企業融資制度の融資条件等について
融資対象者 (右記項目をすべて満たすこと) | ・東大阪市内(原則として同一場所)において6か月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる、従業員が20人(商業・サービス業については5人 備考:ただし、「宿泊業」・「娯楽業」は20人)以下の会社・個人・医業を主たる事業とする小規模NPO法人等 ・具体的な事業計画を有している ・ 融資後、金融機関等による経営サポートやモニタリングを受けることが可能 |
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資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2,000万円(既存の保証協会の保証付残高を含めて 2,000万円以内) |
返済期間 | 84か月以内(内、据置期間は6か月以内) |
利率 | 年0.8%(固定金利) 金融情勢の変化により変わることがありますので、ご確認ください。 |
返済方法 | 毎月元金均等分割返済 |
信用保証料率 | 0.5から2.2%(保証協会が定める料率) |
連帯保証人 | 個人は原則として不要、会社等は原則として代表者以外は不要 |
担保 | 原則不要 |
備考:国において「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、特別小口保険の付保限度額が1,250万円から2,000万円へ拡充されました。(施行日:平成30年4月1日)
これに伴い、本市小規模企業融資制度においても、平成30年4月1日窓口受付分より融資限度額を1,250万円から2,000万円へ引き上げました。

東大阪市小規模企業融資制度のご案内
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(お願い)保証申込時の添付書類について
保証協会では、平成26年1月6日より決算書登録において「OCR財務登録システム」が導入されます。
「OCR財務登録システム」とは、光学文字読取技術を用いて、スキャナから読み込んだ決算書イメージから勘定科目や金額を認識し、財務データベースに登録することを可能にしたシステムです。
保証申込時に添付いただく法人の決算書および個人の確定申告書(写し)は、書き込み等(チェックマーク等)のないものを1ページ毎にA4サイズで片面コピーのうえクリップ等でまとめ、ページもれのないようご留意ください。

決算書・確定申告書(写し)をご提出いただく際の留意点
- 印字が不鮮明な決算書、確定申告書
- 決算書、確定申告書がファクスで送付されたもの
- コピーした文字が斜めになった決算書、確定申告書
- ホッチキス留めの決算書、確定申告書
- 数字部分にチェックマーク等の書き込みがあるもの
これらは誤読の原因となる可能性がありますので、ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
産業総務課分室(東大阪市金融相談窓口)
東大阪市荒本北一丁目4番17号
クリエイション・コア東大阪 北館3階 304号室
電話 06-6748-7275
ファクス 06-4309-3846
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日および祝日、年末年始は除く)
9時から17時30分(但し、12時から12時45分は除く)
備考:お一人あたりの書類受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
備考:混雑時は、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。