流通業務地区内の許可・証明

東大阪流通業務地区・団地について
流通業務地区とは、物資の輸送・保管など流通活動の合理化と都市交通の緩和をはかるため、トラックターミナル、卸売業、倉庫などの流通業務施設を中心に形成される区域を指し、都市計画で定められています。
このため、この地区内では健全な流通業務市街地を育成するため、「流通業務市街地の整備に関する法律」で建築規制がなされており、建築物を建設する場合は許可または証明が必要です。

流通業務市街地
流通業務市街地とは、流通業務施設を集約的に立地させることにより、流通をスムーズに行うことを目的として作られた地域です。大都市都心部への都市機能の集中は著しく、多種多様な業務や、それに伴う自動車交通が都心に集まるため、道路交通混雑を引き起こし、業務活動が低下します。そのため、この現状を打開するため、流通業務施設を交通要衝地に適宜分散、再配置し、都市交通の緩和と流通機能の向上を図るとともに、地域開発の拠点となるよう、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づき、一体的に整備されたものです。
流通業務市街地は、地域地区としての「流通業務地区」および都市施設である「流通業務団地」により構成されます。流通業務地区では、健全な流通業務市街地を育成するため、原則として、流通業務施設および流通業務に関連する施設のみが立地できます。

所在図

東大阪市長田中、本庄中地区他

沿革
- 昭和40年11月10日 (土地区画整理事業)都市計画決定
- 昭和41年11月11日 (土地区画整理事業)事業計画決定
- 昭和41年12月28日 流通業務施設の整備に関する基本方針策定
- 昭和42年 4月 6日 流通業務地区・団地の都市計画決定
- 昭和42年10月 6日 (土地区画整理事業)仮換地指定
- 昭和48年12月22日 (土地区画整理事業)換地処分

施設の用途
- トラックターミナル
- 卸売業
- 倉庫
- コンテナ・デポ
- 公益的施設等
用途 | 面積(ha) |
---|---|
流通業務施設 | |
トラックターミナル等 | 約17.7 |
卸売業 | 約13.8 |
倉庫 | 約3.0 |
コンテナデポ | 約0.6 |
小計 | 約35.1 |
公共施設 | |
道路 | 約10.8 |
公園 | 約0.3 |
小計 | 約11.1 |
公益的施設 | 約0.08 |
- 流通業務団地 46.3ha
- 流通業務地区 103.0ha

各用途位置図

備考:必ず窓口にて正確な位置のご確認をお願いいたします。

流通業務地区での立地可能施設
流通業務地区(団地を含む)に施設を立地させる場合、「流通業務市街地の整備に関する法律」(流通業務市街地整備法)に基づいた施設しか立地できません。
団地内には定められた用途の流通業務施設、団地を除く地区内には流通業務施設および市長が流通業務を阻害しないと認めたもののみの立地が可能です。
東大阪市では、「流通業務市街地の整備に関する法律」第4条の規定による「流通業務地区」に設置できる施設について、法第5条の運用基準を作成し、市長が流通業務を阻害しないと認められる範囲を公表しています。
運用基準はこちら
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