監査委員
監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置されている執行機関です。

監査委員の選任(地方自治法第195条および第196条)
監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、市長が議会の同意を得て選任した、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者2名と市議会議員2名からなる4名の委員で構成されています。
なお、識見委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため代表監査委員が置かれています。

監査委員の仕事およびその範囲
市の行政が地方自治の本旨に基づいてなされているか、また最少の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、という事務処理の合理性、効率性の確保を主眼にして、地方自治法等の規定に基づき毎年行う「定期監査」、「決算審査」、「例月現金出納検査」などと、必要があると認めるときに行う「行政監査」、「随時監査」、「財政援助団体等の監査」など、また、請求に基づき行う「住民監査請求監査」など各種の監査を実施しています。

監査基準(地方自治法第198条の4)
令和2年4月1日に地方自治法が一部改正されたことに伴い、監査基準を策定しました。監査基準は、各種の監査を監査委員が実施するときの基本となる事項を定めています。
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監査委員名簿
役職名 | 常勤・非常勤の別 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|---|
代表監査委員 | 常勤 | 柴田 敏彦 | 令和元年11月10日 |
監査委員 | 非常勤 | 牧 直樹 | 令和3年11月19日 |
監査委員 | 非常勤 | 吉田 聖子 | 令和4年11月10日 |
監査委員 | 非常勤 | 右近 徳博 | 令和4年11月10日 |