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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    屋外広告物の許可申請について

    • [公開日:2014年6月22日]
    • [更新日:2014年6月22日]
    • ID:60

    自分のお店に、自分のお店の看板を出す場合、許可申請が必要ですか?

    回答

    自家用広告物(※注)にあたりますので、表示面積が7平方メートルを超える場合、許可申請が必要です。
    表示面積の考え方は、たとえば3つの看板を掲出する場合、その合計の表示面積が7平方メートルを超えると、3つの看板すべてについて許可申請が必要になります。
    許可の基準については、屋外広告物のてびきをご覧ください。
    (※注)自家用広告物:自己の事業所・営業所等の建物やその敷地内に自己の氏名・名称や商標、事業内容・営業内容などを表示するもの。

    お問い合わせ

    土木部 みどり景観課 

    電話番号: 06(4309)3227

    ファクス番号: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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