よくある質問
年度途中で廃車したバイクの税金は戻ってきますか?
- [公開日:2014年12月18日]
- [更新日:2014年12月18日]
- ID:118
5月に軽自動車税を納めたのですが、9月に原動機付自転車を廃車にしました。
税金は減額・還付されますか?
回答
毎年4月1日現在で軽自動車等を所有されている人に課税されますので、9月に廃車されても、月割りで還付することはできません。
逆に4月2日以後に登録の手続きをされた場合は、4月1日には所有されていませんので、その年度の税金は課税されません。
逆に4月2日以後に登録の手続きをされた場合は、4月1日には所有されていませんので、その年度の税金は課税されません。
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810