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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年4月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2015年3月26日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:15040

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    介護保険制度
    4月から新たに変わります

    特別養護老人ホームへの入所基準
    「要介護1以上」から「要介護3以上」に

    特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となります。

    ただし、すでに入所している要介護1・2の方(要介護3以上から要介護1・2に状態が改善された場合も含む)や、今年4月以降に要介護3以上で新規入所後、要介護1・2に状態が改善された場合でも、状況に応じて引き続き入所できる経過措置が設けられます。

    また、要介護1・2でも、在宅での生活が著しく困難であるなど特例的に入所(特例入所)が認められる場合があります。

    ※特例入所の申込み手続きなどについては申込み先の施設にお問合せください。

    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    段階的に移行
    「介護予防・日常生活支援総合事業」を創設

    要支援1・2の方の「訪問介護(ヘルパーサービス)」と「通所介護(デイサービス)」が、これまでの介護予防給付から市町村が行う地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」に段階的に移行します。

    市では、平成29年4月に事業をスタートできるように準備を進めており、この間はこれまでどおりの介護予防サービスを利用できます。

    ※「訪問介護」と「通所介護」以外の介護予防サービスは変更ありません。4月からの介護保険料やその他制度改正については、次号の市政だよりに掲載します。

    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    平成27年度 国民年金保険料額

    月額 15,590円

    平成27年度の国民年金保険料は、月額1万5,590円です。4月上旬に年金事務所から発送される納付書で、忘れずに納めてください。

    なお、前納をすると毎月納付よりもお得です。ただし、4月からの2年前納を含む口座振替およびクレジット納付による前納の受付は2月末に終了しました。

    10月~来年3月の6か月前納については、8月末まで受け付けています。くわしくはお問合せください。

    問合せ先
    • 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス06(6725)0838
    • 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    平成27年度国民年金保険料納入額

    毎月納付(現金納付)
    • 1か月分 15,590円
    • 6か月分 93,540円
    • 12か月分 187,080円
    毎月振替(当月末口座振替)
    • 1か月分 15,540円(50円割引)
    • 6か月分 93,240円(300円割引)
    • 12か月分 186,480円(600円割引)
    6か月前納(現金納付)
    • 6か月分 92,780円(760円割引)
    • 12か月分 185,560円(1,520円割引)
    1年前納(現金納付)
    • 12か月分 183,760円(3,320円割引)

    くらしの緊急情報

    原野商法の二次被害にご注意

    緊急度レベル4

    事例1
    30年前に買った山林を売りたい。多くの業者から「売ってあげる」と電話があるが信用できるか。
    事例2
    「あなたの土地を買いたがっている人がいるので測量してあげる」と電話があった。契約をして料金も払ったが、業者と連絡がとれなくなった。
    事例3
    「他県にあるあなたの土地を買い取りたい」と業者が訪問してきた。「リゾート施設利用権の100万円を払ってくれれば、高値で土地を買い取る」と言われ契約をしたが、不審なので解約したい。
    解説

    過去に、ほぼ価値のない土地や山林を購入させられた“原野商法”とよばれる被害が続出しました。その被害を受けた消費者の、「売りたいが買い手がつかない」という心理につけ込む悪質商法が後を絶ちません。

    「必ず売れる」「買い取る」などという勧誘で、測量費や管理費、リゾート施設利用権など、別の契約をさせる“原野商法の二次被害”に注意が必要です。原野商法で購入した土地や山林は簡単には売ることができません。

    訪問販売や電話勧誘の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。

    おかしいと思ったら、お金を払う前に、すぐに消費生活センターへ相談してください。

    問合せ先
    消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385

    (特別)児童扶養手当
    手当額が変わります

    4月分から児童扶養手当と特別児童扶養手当の額がそれぞれ改定されます。改定額(月額)は次のとおりです。

    児童扶養手当

    • 全部支給=4万2,000円
    • 一部支給=9,910円~4万1,990円

    ※なお、加算額に変更はありません(第2子5,000円、第3子以降1人につき3,000円)。

    特別児童扶養手当

    1人につき

    • 1級=5万1,100円
    • 2級=3万4,030円
    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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