市政だより 平成27年4月1日号 2・3面(テキスト版)
さあ投票 選挙の主役はあなたです
大阪府議会議員選挙
投票日は4月12日(日曜日)
投票時間は午前7時~午後8時
- 府議会議員の定数と選挙区
- 大阪府議会議員選挙は、大阪府内を53の選挙区に区割りし、東大阪市は単独で1選挙区(東大阪市選挙区)となり、定数は5人です。
4月12日(日曜日)は、大阪府議会議員選挙の投票日です。あなたの大切な一票を生かすためにも、必ず投票しましょう。
当日投票に行けない人は、期日前投票に行きましょう。
- 問合せ先
- 選挙管理委員会事務局 06(4309)3287、ファクス06(4309)3849
東大阪市で投票できる方
平成7年4月13日までに生まれた日本国民で、平成27年1月2日までに東大阪市内に住所があり(住民〈転入〉届をしていること)、引き続き住んでいる方です。
なお、平成27年1月3日以後に大阪府内の他の市町村から東大阪市に転入届をし、引き続き住んでおり、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は前住所地で投票ができます。この場合、東大阪市または前住所地の市区町村が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」が必要となります。
市内で転居した方
東大阪市内で住所を変えた方のうち、3月20日までに転居届をした方は、新住所地の投票所で投票してください。3月23日以降に転居届をした方は、前の住所地の投票所で投票してください。
府内の市町村へ転出した方
平成27年1月2日以前に新住所地に転入届をし、新住所地の選挙人名簿に登録されている方は、新住所地の選挙区で投票できます。
東大阪市の選挙人名簿に登録されている方で、平成27年1月3日以後に東大阪市から府内の市町村に転出(府内の市町村間で1回に限る)した方は、東大阪市で投票できます。この場合、東大阪市または新住所地の市区町村が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」が必要となります。
府外へ転出した方
投票日または期日前投票日までに府外へ転出した方は投票できません。
投票の注意
投票時間
投票できる時間は、午前7時から午後8時までです。
投票方法
投票用紙に候補者の氏名をはっきり記入してください。それ以外に記号や雑事を記入すると無効になる場合があります。
代理投票
さまざまな理由により、自分で字を書くことができない方は「代理投票」ができます。投票所受付で申し出てください。投票の秘密は必ず守られます。
点字投票
目の不自由な方は「点字投票」ができますので、投票所受付で申し出てください。投票所には「点字の候補者名簿」を備えています。
手話通訳者の派遣
投票日に投票所において手話通訳が必要な方は、事前に選挙管理委員会に申し出てください。手話通訳者を派遣します。
投票所入場整理券
投票所入場整理券は、郵便で各家庭に送付しています。投票所入場整理券に記入してある投票所をよく確かめ、間違った場所に行かないよう気をつけてください。
整理券がなくても投票できます
投票所入場整理券が届かなかったり紛失したりしても、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でその旨を申し出てください。なお、投票所入場整理券を持参した方にも、氏名を確認しますのでご協力ください。
期日前投票
文化会館閉館のためくすのきプラザに変更
投票日当日、仕事や用事、行楽などのため、投票所に行って投票できない方は、期日前投票ができます。投票所入場整理券(届いていれば)を持って、期日前投票所で投票してください。
なお、これまで期日前投票を行っていた文化会館は昨年末で閉館したため、今回の選挙より、くすのきプラザ(若江岩田駅前)で期日前投票を行います。お間違いのないようにしてください。
期日前投票所では、「宣誓書」に住所、氏名、当日投票所に行けない理由などを記入するだけで簡単に投票ができます(印鑑は不要)。
入場整理券裏面に「宣誓書」を印字
今回の選挙から入場整理券の裏面に「宣誓書」を印字しています。
事前に記入していただくと受付時間が短縮されますので、ぜひご利用ください。
期日前投票
- 対象
- 全有権者
- とき・ところ
-
- 4月4日(土曜日)~11日(土曜日)午前8時30分~午後8時
- 市役所本庁舎1階多目的ホール(近鉄荒本駅西へ約400メートル)
- 4月5日(日曜日)~11日(土曜日)午前8時30分~午後8時
- 旭町庁舎3階会議室(近鉄瓢箪山駅北へ約700メートル)
- 若江岩田駅前市民プラザ(くすのきプラザ)多目的ホール(希来里5階)
- 市民会館1階展示室(近鉄河内永和駅南東すぐ)
- 4月4日(土曜日)~11日(土曜日)午前8時30分~午後8時
※期日前投票は住んでいる市内の地域に関係なく、上記のどの投票所でも投票できます。文化会館は閉館のため、今回の選挙からくすのきプラザ(若江岩田駅前)に変更しています。
指定病院・施設での不在者投票
次の病院や老人ホームなどに入院または入所し、投票日に投票所に行けない方は、あらかじめ施設に申し出るとその施設内で不在者投票をすることができます。
東大阪市外の施設であっても指定施設であれば不在者投票ができますので、ご利用の施設または選挙管理委員会にお問合せください。
不在者投票指定施設一覧(市内、50音順)
- アーバンケア
- アーバンケア稲田
- アーバンケア島之内
- アーバンケア御厨
- アーバンケア八戸ノ里
- アミーユ新石切
- アミーユ東大阪日下
- アンパス東大阪
- イースタンビラ
- 池田病院
- 石きり
- 石切生喜病院
- 五十忠
- ヴァンベール
- ヴェルディ八戸ノ里
- 河内総合病院
- きずり逢花苑
- 喜馬病院
- 救護施設フローラ
- くつろぎ・友井荘
- クルーヴ布施
- ケア・キューブくさか
- ケアハウス喜里川
- ケアハウス春光園
- ケアハウスノーブル
- ケアハウスひらおか
- 恵生会病院
- 鴻の里
- 小阪産病院
- 小阪病院
- 阪本病院
- 春光園
- 市立総合病院
- スーパー・コート東大阪新石切
- 千寿園
- 竹井病院
- たちばなの里
- たちばなの里 別館永楽
- 玉串すみれ苑
- 玉美苑
- 長田の里
- ながはら病院
- なるかわ苑
- 南荘の郷
- 布市福寿苑
- ビオスの丘
- 東大阪生協病院
- 東大阪徳洲会病院
- 東大阪山路病院
- 東大阪養護老人ホーム
- 向日葵
- 枚岡の里
- 枚岡病院
- フォレストガーデン
- 福寿苑
- 藤井会リハビリテーション病院
- プレジャーライフ
- ベルフラワー
- 牧野病院
- 弥刀介護老人保健施設
- 弥刀中央病院
- みのわの里
- musubi
- 恵の里
- メルテルホーム
- 八戸の里病院
- ラプラージュ
- レーベンズポルト
- 緑風館
- 六万寺園
- YMCAサンホーム
- 若草第一病院
- 和久田苑
- 渡辺病院
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を持っていて、次のいずれかに該当する方に限り、「郵便等による不在者投票」ができます(点字投票はできません)。
前もって「郵便等投票証明書」の交付が必要ですので、まだ交付を受けていない方や有効期限が切れている方は、早めに選挙管理委員会へご連絡ください。請求期限は4月8日(水曜日)午後5時までです。
対象は次のとおりです。
- 身体障害者手帳
-
- 両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級
- 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級~3級
- 戦傷病者手帳
-
- 両下肢もしくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで
- 介護保険の被保険者証
-
- 要介護状態区分が要介護5
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、次の要件にも該当する方は、選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する者に限る)の記載で投票することができます。
- 身体障害者手帳を持っていて、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
- 戦傷病者手帳を持っていて、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
滞在地での不在者投票
東大阪市外に滞在している場合は、「不在者投票宣誓書・請求書」で東大阪市選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすると、投票用紙を滞在先に郵送しますので、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
なお、郵送でのやり取りになりますので、早めに請求してください。
※不在者投票宣誓書・請求書は、市ウェブサイトからダウンロード可。
選挙公報の配布
各候補者の政見などを掲載した「選挙公報」を、4月6日(月曜日)ごろから順次各家庭に配布します。届かないときは、選挙管理委員会までお知らせください。すぐにお届けします。なお、行政サービスセンターにも備え置きます。
また、「点字版選挙公報」または「朗読テープ」を希望者に送付しています。希望者は、電話またはファクスで住所、氏名、電話番号を早めにお知らせください。一度申し込むと、今後選挙があるたびに送付します。
投票所では禁煙にご協力を
投票所内は禁煙です。特に市立学校園は敷地内全面禁煙となっていますので、学校園施設で投票する方はご協力ください。
市ウェブサイトに掲載
各投票所の案内地図など、くわしくは市ウェブサイトに掲載しています。
また、投票日当日には投・開票速報も掲載しますのでご覧ください。
インターネットを使った選挙運動
インターネットなどを利用した選挙運動のうち、一定のものが解禁されています(インターネットを使っての投票はできません)。
ただし、規制もありますので、ご注意ください。
解禁の主な内容
ウェブサイトなど(ホームページやブログ、フェイスブックやツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動が誰でも可能となっています。ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者・政党などに限り可能です。
選挙運動の方法などに関する規制
- 〈例〉
-
- 候補者・政党など以外の方は、電子メールを使って選挙運動をしてはいけません
- ウェブサイトや電子メールなどを印刷して頒布してはいけません
- 未成年者の選挙運動は禁止されています
- 選挙運動は、告示日から投票日の前日までしか行うことができません
誹謗中傷・なりすましなどに関する刑罰
- 〈例〉
-
- 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
- 氏名などを偽って通信してはいけません
- 候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません
※これら(1)~(8)の禁止行為は処罰の対象となります。また、候補者に対して、悪質な誹謗中傷をするなど、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。くわしくは市ウェブサイトまたは総務省ウェブサイトをご覧ください。