市政だより 平成25年9月15日号 別紙2・3面(テキスト版)
平成25年度保存版 高齢者のための制度・サービス一覧表
高齢者のための制度を紹介
9月は高齢者保健福祉月間です
現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介します。充実した生活や健康維持などのために、ぜひ活用してください。なお、介護保険の居宅介護支援事業者など介護サービス事業所・施設一覧は、市ウェブサイトでご覧になれます。
自立生活支援事業
日常生活用具の給付(所得に応じた費用負担あり)
在宅のひとり暮らしの要援護高齢者などに日常生活用具(電磁調理器、火災警報機、自動消火器)を給付します。なお、火災警報機、自動消火器は低所得者が対象です。
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
緊急通報装置のレンタル(所得に応じた費用負担あり)
ひとり暮らしの高齢者などが、家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダントのボタンを押すと受信センターにつながり、適切な対応をします。自宅に固定電話があることと、近隣に2人の協力員が必要です。
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
福祉電話の貸与(利用料が必要)
ひとり暮らしの高齢者などで電話がない方に、緊急時に連絡するための電話を貸し出します。所得制限があり、通話料金は利用者負担です。
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
訪問理美容サービス事業(利用料が必要)
要介護3~5と認定され、理美容店に行くことが困難な在宅の高齢者に、理美容師が訪問して理美容サービスを行います。理美容代は利用者負担です。
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
街かどデイハウス運営事業(利用料が必要)
虚弱などにより軽度の援助を必要とする在宅の高齢者に、地域の身近な施設を活用して、趣味や創作、レクリエーション、介護予防など、住民参加による日帰り援助サービスを提供します。
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
車いす貸出事業
一時的に車いすを必要とする高齢者などに貸し出します(原則10日以内)。なお、介護保険の福祉用具貸与などの代替ではありません。
- 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
ひとり暮らし高齢者等訪問相談事業
民生委員がひとり暮らし高齢者の家庭を訪問して、さまざまな相談に応じます。
- 問合せ先
- 市社会福祉協議会
ひとり暮らし高齢者実態把握事業
民生委員や介護支援専門員などによるサポートを、どこからも受けていないひとり暮らしの高齢者に、アンケートを実施してその生活状況を把握し、必要に応じて訪問調査を行います。
- 問合せ先
- 高齢介護室高齢介護課
住宅改造助成事業
高齢者や重度身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう所得に応じて住宅改造費を助成します。高齢者は高齢介護室給付管理課、重度身体障害者は障害者支援室へお問合せください。
- 問合せ先
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- 高齢介護室給付管理課
- 障害者支援室
街かどデイハウスをご利用ください
地域の身近な施設を活用して、住民参加による日帰り援助サービスを提供する「街かどデイハウス」を市内17か所に開設しています。対象は、介護保険制度を利用していない市内在住の65歳以上の方です。ぜひ、ご利用ください。
- 内容
- 趣味活動(手芸、折り紙、習字、ちぎり絵)、ゲームやパズル、介護予防活動(運動機能向上、認知症予防、口腔ケア)、レクリエーション活動、昼食
- ※開設日時や利用料など、くわしくはお問合せください。所在地については、市ウェブサイト内「e~まちマップ」にも掲載しています。
- 問合せ先
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- 街かどデイハウス
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 高齢介護室高齢介護課
街かどデイハウス一覧(平成25年5月1日現在)
- いきいきライフ夢
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- 若江北町1-36-30
- 06(6725)7238
- 陽だまり
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- 長堂1-18-1
- 06(6783)7738
- みんなでたのしも会(めざめ)
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- 西石切町3-2-6-101・102
- 072(980)7040
- 高麗いきいきクラブ
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- 長栄寺4-12
- 06(6782)6401
- こひゃん
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- 南荘町12-10
- 072(981)2183
- 大蓮ふれあいの家
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- 大蓮南1-3-16
- 06(6727)5308
- すずめの学校
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- 荒本1-8-14-105
- 06(6783)5963
- 憩いの森
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- 寿町1-1-35
- 06(6720)0365
- 街かどデイハウスほんわか
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- 永和2-24-29
- 06(6727)6002
- ぬくもり
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- 南鴻池町2-16-28
- 06(6747)1463
- じゃがいもくらぶ
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- 稲田上町1-7-10
- 06(4309)0878
- 南四条
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- 南四条町12-11
- 072(986)0693
- 和氣愛々
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- 長瀬町2-8-15店舗105
- 06(6723)8889
- とも
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- 日下町3-4-43
- 072(986)0002
- お達者くらぶ
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- 吉田1-3-22
- 072(963)2282
- 生き生きネット和の会
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- 友井3-6-11
- 06(6730)5630
- ふるさと
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- 花園本町1-11-32
- 072(983)5562
所得税控除の制度
所得税の控除
- 障害者控除
- 寝たきり高齢者本人および扶養親族に寝たきり高齢者がいる方は、障害者控除が認められる場合があります。寝たきり高齢者とは、その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたり身体障害により常に寝たきりの状態で、介護を受けなければ自ら排便ができない程度の状態であると認められる高齢者をいいます。
- 医療費控除
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- 6か月以上寝たきりの方のおむつ代が対象です。その方を治療している医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
- 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額が対象です。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスの対価(介護費や食費、居住費)は、支払額の2分の1相当が対象となります。
- 住宅特定改修特別控除
- 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事をした場合、所得税から税額控除を受けることができます。
- 年金所得者の申告手続きの簡素化
- その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつその年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、その年中の所得税の確定申告書は提出不要です。
- ※ただし医療費控除などによる所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。また、所得税の申告書の提出が不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
- 来年1月1日以降、年金所得者が寡婦・特別寡婦・寡夫控除を受ける場合、扶養親族等申告書を提出することで市・府民税申告書の提出が不要になります。
- 所得税の控除に関する問合せ先(共通)
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- 東大阪税務署
- 国税庁ホームページ
障害者控除対象者認定書交付
障害者手帳を持っていない65歳以上の方も、介護保険主治医意見書や医師の診断、職員の調査などに基づき、障害者に準ずる状態または寝たきりの状態の場合は、障害者控除対象者認定書を交付します。
- 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
介護保険事業など
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)(利用料が必要)
- ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や食事など身の回りの世話をします。
- 訪問入浴介護(利用料が必要)
- 浴槽を積んだ車で家庭を訪問し、入浴を介護します。
- 訪問看護(利用料が必要)
- 看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手当てなどをします。
- 訪問リハビリテーション(利用料が必要)
- 理学療法士などが家庭を訪問し、必要なリハビリテーションをします。
- 居宅療養管理指導(利用料が必要)
- 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をします。
- 通所介護(デイサービス)(利用料が必要)
- デイサービスセンターに通所した方に、入浴や食事の提供など日常生活上の支援や機能訓練を行います。
- 通所リハビリテーション(デイケア)(利用料が必要)
- 介護老人保健施設、病院、診療所に通所した方に、心身の機能維持や回復のために必要なリハビリテーションをします。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)(利用料が必要)
- 介護老人福祉施設などに短期間入所した方に、入浴や食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練を行います。
- 短期入所療養介護(ショートステイ)(利用料が必要)
- 介護老人保健施設などに短期間入所した方に、看護や医学的管理のもと、介護や機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援をします。
- 特定施設入居者生活介護(利用料が必要)
- 介護付有料老人ホームなどに入居している方に、介護や日常生活上の支援をします。
- 福祉用具の貸与(利用料が必要)
- 車いすや特殊寝台などを貸し出します。ただし、介護度によって対象とならない用具もあります。
- 福祉用具購入費の支給
- 入浴用いすや腰掛便座などの特定福祉用具購入費を支給します。
- 住宅改修費の支給
- 手すりの取付けや段差の解消など、小規模な工事の住宅改修費を支給します。事前に協議が必要です。
- 在宅サービスに関する問合せ先(共通)
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- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 指導監査室居宅事業者課
- 指導監査室施設課
- 高齢介護室給付管理課
- ※要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(利用料が必要)
- 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的または密接に連携しながら、短期間の定期巡回訪問および随時対応をします。なお、要支援1・2の方は利用できません。
- 認知症対応型通所介護(利用料が必要)
- 認知症の高齢者に、自宅からの送迎や入浴、排せつ、食事などの介護や簡単な機能訓練を提供します。
- 小規模多機能型居宅介護(利用料が必要)
- 通所サービスを中心に、スタッフが訪問するサービスや利用者が事業所に宿泊するサービスを、利用者の選択に応じて組み合わせるなど、多機能なサービスを提供します。
- 認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)(利用料が必要)
- 認知症の高齢者に、居室や居間、食堂などを備えた5人~9人のユニットで共同生活ができる場を提供し、日常生活の介助をします。なお、要支援1の方は利用できません。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(利用料が必要)
- 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事や入浴、機能訓練などのサービスを提供します。なお、要支援1・2の方は利用できません。
- 地域密着型サービスに関する問合せ先(共通)
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- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室施設課
- ※要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
地域支援事業
食の自立支援(配食)サービス(利用料が必要)
食事の調理が困難な65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯などで、次のいずれかの方に栄養バランスのとれた食事(昼食)を1食450円で自宅まで届けます(週4回以内)。
- 要支援・要介護と認定された方
- 地域支援事業に基づく二次予防事業対象者と決定され、予防プランに配食サービスを組み込まれた方
- 問合せ先
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- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
- 地域包括支援センター
在宅老人介護者のつどい(利用料が必要)
家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に、介護サービスの情報や交流の場を提供します。
- 問合せ先
- 市社会福祉協議会
家族介護慰労金支給事業
要介護4・5と認定され、在宅で1年以上(入院日数が90日以内)介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の高齢者を介護している家族(市民税非課税世帯に限る)に、年額10万円の慰労金を支給します。
- 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
家族介護教室事業
要介護高齢者を介護している家族などに、介護に関する知識や情報を提供する教室を開催し、地域で自立した生活ができるよう支援します。
- 問合せ先
- 地域包括支援センター
介護用品支給事業
要介護4・5と認定され、介護保険の利用者負担が第1・2段階の高齢者(生活保護世帯などを除く)を在宅で介護している家族(市民税非課税世帯に限る)に、紙おむつを現物支給します(1か月4,000円以内)。
- 問合せ先
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
二次予防事業
身体状況が今後要支援・要介護状態になる可能性が高く、介護予防上の支援が必要な二次予防事業対象者を把握・決定します。また、要支援・要介護状態にならないよう介護予防プログラムを提供します。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室高齢介護課
- 健康づくり課
一次予防事業
65歳以上の高齢者が要支援・要介護状態になることを防ぐために、介護予防に関する知識や運動方法の啓発を行い、介護予防教室などを開催しています。
- 問合せ先
-
- 東・中・西保健センター
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室高齢介護課
その他
健康増進事業
保健センターでは健康増進、生活習慣病の予防のための健康教室やがん検診、骨密度測定などを行っています。また、市内の歯科医療機関に委託して、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳の方に口腔内診査や保健指導を行っています。
- 問合せ先
-
- 東・中・西保健センター
- 健康づくり課
総合相談・権利擁護援助など
認知症高齢者地域支援事業
認知症への理解を深めてもらうための啓発や、認知症高齢者が自立した生活ができる地域づくりを進めます。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 市社会福祉協議会
- 高齢介護室高齢介護課
日常生活自立支援事業(所得に応じた費用負担あり)
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が適切なサービスを利用できるよう援助や代行、支援などを行います。
- 問合せ先
- 市社会福祉協議会内日常生活自立支援センター
成年後見制度
裁判所が認知症などにより判断能力が不充分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理や身上面の監護を行います。配偶者や4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が申し立てることができます。なお、利用手続きを行う親族がいる場合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談は、地域包括支援センターで応じています。
- 問合せ先
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- 大阪家庭裁判所後見係
- 地域包括支援センター
- 市長申立てに関する相談=東・中・西福祉事務所高齢福祉係
高齢者虐待防止のための支援
虐待を受けている恐れのある高齢者に気づいたとき、また自分自身が虐待を受けて苦しんでいる方はご相談ください。地域ケア会議の一環として取り組んでいる高齢者虐待防止ネットワークを活用し、市と関係機関が協力して問題解決のために支援します。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 東・中・西保健センター
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
各制度・サービスの問合せ先
- 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
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- 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
- 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
- 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
- 市社会福祉協議会
- 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924
- 高齢介護室高齢介護課
- 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
- 高齢介護室給付管理課
- 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
- 障害者支援室
- 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
- 東大阪税務署(自動音声案内)
- 06(6724)0001
- 国税庁ホームページ
- http://www.nta.go.jp/
- 市社会福祉協議会内日常生活自立支援センター
- 06(6726)2515、ファクス06(6726)2464
- 大阪家庭裁判所後見係
- 06(6943)5872
- 指導監査室居宅事業者課
-
- (指導)=06(4309)3317、ファクス06(4309)3813
- (指定)=06(4309)3318、ファクス06(4309)3813
- 東・中・西保健センター
-
- 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
- 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
- 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
- 指導監査室施設課
- 06(4309)3315、ファクス06(4309)3813
- 健康づくり課
- 072(960)3802、ファクス072(960)3809