市政だより 平成24年11月15日号 4面(テキスト版)
国民健康保険
入院時の食事負担額
市民税非課税世帯は減額
入院時に負担する食事代は1食あたり260円ですが、市民税非課税世帯の方は申請により1食当たり210円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。ただし、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者(※1)
- 150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療の方を除く)
- 現役並み所得者(※2)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注釈
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※2 課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
※3 世帯全員が市民税非課税世帯の方
※4 世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
入院の場合、70歳以上の「低所得者2・1」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、認定証を医療機関に提示してください。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示がない場合は一般の方と同じ額になります。
また、減額認定証の発効期日は申請日の属する月の1日からです。それ以前に負担した食事代には適用されませんので、ご注意ください。
なお、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは再申請すると91日目から1食当たり160円となります。
申請は、入院日数がわかる領収書と保険証、印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があるときは認められない場合があります。
外来や訪問看護も限度額認定証の提示を
平成24年4月1日からは、外来の診療や保険薬局、指定訪問看護事業者についても限度額認定証を利用できます(入院、外来、歯科は同一医療機関でも別計算)。必ず提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費が高額のときは申請を
国民健康保険高額療養費
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ病院」(平成22年3月診療分以前は「同じ病院の診療科」)に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。ただし、請求の時効は2年です。
なお、高額療養費には、入院したときの食事負担額や部屋代の差額など、保険適用外の費用は含まれません。また、同じ病院で受診したときでも入院と外来では別計算になります。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を申請により交付します。
ただし、保険料の滞納があるときは認められない場合があります。
70歳~74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)
保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は、申請により交付した「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を医療機関に提示してください。入院時の1か所の医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
入院していた月は、1か月の医療費を70歳から74歳までの方のみの世帯単位で計算します。また、70歳から74歳までの方の外来は、1か月分すべての医療機関の支払いを合算し、個人単位で計算します。
自己負担限度額を超えて支払った場合は申請を
自己負担限度額を超えて支払った場合は、領収書を添えて申請してください。
1つの世帯内で、「同じ月内」「同じ病院」(平成22年3月診療分以前は「同じ病院の診療科」)に2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額を支給します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費通知を11月末に送付
11月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成24年6月と7月の診療(請求)分です。
医療費通知は、医療費の実情を理解し健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
保険料は必ず納めましょう
医療保険は助け合いの制度です
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料は、病気やケガの医療費をはじめ高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平を欠くことにもなります。
特別な事情もなく滞納を続けると、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。
納付相談はお早めに
納付相談は、医療保険室保険料課で行っています。相談もなく滞納を続ける方は、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産の調査や差押えを行うことになります。納付が困難な方は必ず相談してください。
また、次の日程で休日・夜間・出張納付相談を行います。相談には、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものと印鑑を持ってお越しください。
なお、休日・夜間・出張納付相談は、来所のみで電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
- とき
-
- 休日=11月24日(土曜日)午前9時~午後4時、25日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=11月26日(月曜日)・27日(火曜日)午後5時30分~8時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
出張納付相談
- とき
- 11月22日(木曜日)午前10時~午後4時
- ところ
- 夢広場(布施駅前)
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
一部窓口業務などを民間に委託
12月3日(月曜日)から国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入脱退の手続きや高額療養費の給付関連手続きなど、一部窓口業務や電話受付業務を民間事業者に委託します。
おもな委託業務は次のとおりです。
- 国民健康保険および後期高齢者医療保険にかかる届出書および申請などの窓口受付・データ入力・証書の引渡しなどに関する業務
- 医療保険室にかかる電話応対に関する業務
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
積極的に進めています
国民健康保険料の未収金徴収
未収金特別対策室では、国民健康保険料の未収金のうち、高額滞納や長期滞納のものについて医療保険室保険料課から債権の移管を受け、積極的な徴収を進めています。
債権移管の対象者には未収金特別対策室から移管決定通知を送付するとともに、支払いの催告と納付交渉を行います。
特に、資力があるにも関わらず何ら理由もなく滞納している方へは、滞納処分などの措置を進めていきます。理解と協力をお願いします。
なお、平成24年8月末現在の実施状況は次のとおりです。
国民健康保険料移管債権(平成24年8月末現在)
- 移管未収金額
- 961,291,406円
- 未収金現在高
- 831,952,495円
- 未収金削減額(率)
- 129,338,911円(13.5パーセント)
- 問合せ先
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- 未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807