児童発達支援・放課後等デイサービス
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う、児童福祉法の通所支援事業です。

児童発達支援
障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。主に就学前の児童を対象としますが、義務教育終了後で高校へ行かない場合や専門学校等(学校教育法第1条によらない学校)への通学は18歳に達する月の月末まで。

医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要であると認められた未就学の児童について、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス
学校(学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く))に通学中の障害児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活技能向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。高等学校等卒業まで。

保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

利用手続き

申請の時に必要なもの
(1)(様式第1号)障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額免除等申請書・(様式ア)障害児相談支援給付費申請書
(2)障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書(療育を必要と認める)、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し
(3)個人番号(マイナンバー)確認書類備考:世帯主と児童分
(4)申請者(世帯主)の身元確認ができるもの

相談支援事業所に計画作成依頼後に提出するもの
(様式イ)障害児相談支援依頼(変更)届出書

障害児支援利用計画案の作成が必要となりますので、障害児相談支援事業所(このページの下の方に一覧表があります)にご依頼ください。
申請書・同意書等 (申請窓口にもあります)
(様式第1号)障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDF形式、134.07KB) 別ウィンドウで開きます
(様式ア)障害児相談支援給付費申請書 (PDF形式、47.86KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)様式第1号_障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDF形式、151.39KB) 別ウィンドウで開きます
(記入例)障害児相談支援給付費申請書(様式ア) (PDF形式、62.14KB) 別ウィンドウで開きます
(様式イ)障害児相談支援依頼(変更)届出書 (PDF形式、65.40KB) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、26.81KB)
個人番号(マイナンバー)に関するお知らせ (サイズ:140.74KB) 別ウィンドウで開きます
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申請窓口
福祉部 障害者支援室 障害児サービス課
生活支援部 東・中・西福祉事務所
高齢・障害福祉
係

利用者負担について
サービス費用の1割が自己負担になりますが、申請者(保護者)の属する世帯の所得(市民税額)によって、月ごとの負担上限額が決められています。
世帯 | 利用者負担額上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |

支給量について
支給量は、障害児支援利用計画案等を勘案し、適切な一月当たりの利用日数を定めることとなりますが、月23日が上限となります。

新規申請から利用開始までの流れ(1から2か月程度かかります)
(1)申請窓口 障害児サービス課 または 東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係
に申請していただきます。また、障害児相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成をご依頼ください。
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(2)ご自宅への訪問調査(平日9時から17時まで)を行います。(お子さまの日常生活についてお聞きします。お子さまの同伴をお願いします)
障害児サービス課より事前に日程調整のご連絡をしますので、申請書には日中連絡のとれる電話番号をご記入願います。
↓
(3)障害児相談支援事業所より、障害児サービス課に、障害児支援利用計画案が提出されます。
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(4)障害児通所支援給付費の支給を決定します。決定後、支給決定通知書、受給者証を送付いたします。
↓
(5)受給者証を持って事業所と契約していただき、サービス利用開始となります。

通所支援事業所一覧表
児童発達支援・放課後等デイサービス等事業所

相談支援事業所一覧表

その他の様式
受給者証再交付申請書・申請内容変更届
調査票の記載にあたっては、厚生労働省ウェブサイト(別ウインドウで開く)より障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアルを参考にして記載してください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部障害者支援室 障害児サービス課
電話: 06(4309)3248
ファクス: 06(4309)3813
電話番号のかけ間違いにご注意ください!