大阪府外で受けた健診費用を償還払いします
里帰り出産等の理由で下記の健診を大阪府外の医療機関等で受診された場合は、一旦全額実費でお支払いただき、受診券の額の範囲内で償還払いをいたします。
・妊婦健康診査
・産後健康診査(平成30年12月31日までに出産された方が対象です)
・産婦健康診査(平成31年1月1日以降に出産された方が対象です)
・乳児一般健康診査
・新生児聴覚検査(令和2年4月1日以降に出生されたお子さんが対象です)
対象者
各受診券の対象者は次のとおりです。
妊婦健康診査受診券・補助券
妊婦健康診査受診券の交付を受けたあと、大阪府外の医療機関、助産所で妊婦健康診査を受診した方。
産後健康診査受診券
平成30年12月31日以前に出産し、大阪府外の医療機関、助産所で産後の健診を受診された方。
産婦健康診査受診票
平成31年1月1日以降に出産し、大阪府外の医療機関、助産所で産後8週以内に健診を受診された方。
乳児一般健康診査受診票
大阪府外の医療機関で乳児一般健康診査を受診されたお子さん。
新生児聴覚検査受検票
令和2年4月1日以降に出生し、大阪府外の医療機関で新生児聴覚検査を受検されたお子さん。
受付場所
東・中・西保健センターの窓口で受け付けます。
必要書類
- 申請書兼請求書
- 未使用の妊婦健康診査受診券、妊婦健康診査補助券、産後健康診査受診券、産婦健康診査受診票(本人記入欄と裏面の診察結果が書かれたもの。ただし、診察結果の記入に文書料が必要な場合は、必ずしも診察結果の記入は必須ではありません。文書料を支払われた場合、文書料は償還払いの対象外です)、乳児一般健康診査受診券、新生児聴覚検査受検票
- 領収証(コピー不可。明細がある場合は持参してください)
- 母子健康手帳
- 振込希望口座がわかる通帳等(妊婦本人名義(旧姓不可)。妊婦本人以外の口座の場合は委任状をご提出いただきます。)
- 印鑑
申請期限
健診受診日から2年以内
ご注意
- 公的医療保険の適用となる診療等の費用については、助成の対象となりません。
- 健診受診後、なるべくまとめて申請してください。
- 受診時に東大阪市に住民票がある方が対象です。
- 償還払いの対象となるのは、日本国内で受診した健診のみとなります。