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あしあと

    一時預かり事業

    • [公開日:2025年12月26日]
    • [更新日:2025年12月26日]
    • ID:4241

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    一時預かりとは

    一時預かり事業は、不定期の就労や子育てのリフレッシュなど一時的に預けたい場合に保育所等の施設で預かりを行う事業です。平成27年度より、在宅で子育てをしている家庭を中心に多くの方に利用していただけるよう「就労型」「リフレッシュ型」に区分しました。

    なお、すべての施設で実施しているものではありませんので、ご利用前に実施施設をご確認ください。また「就労型」「リフレッシュ型」どちらになるか不明な場合や、申請方法、必要書類につきましては施設給付課まで問い合わせてください。

    就労型

    就労している保護者の子どもが保育所(園)等に入れない場合や、保護者が不定期の就労などを行う場合、一時的に預けたいときに利用できます。

    また、就労以外でも下記のいずれかに該当する方も利用できます。
    「求職活動」「妊娠出産等」「介護看護」「疾病障害」「就学」

    利用要件

    保護者が就労などによる「教育・保育認定証(2・3号)」、「子育てのための施設等利用給付認定証(2・3号)」または「一時預かり就労型認定証」のいずれかをを取得していること

    利用可能時間・利用料金

    1日最大8時間(4時間超・4時間以内の2区分の利用形態に分かれます)

    利用料
    4時間以内4時間超
    0歳から2歳1200円2400円
    3歳600円1200円
    4歳以上500円1000円

    上記の金額には給食費・おやつ代が含まれています。
    目安は合わせて300円になりますが、利用時に各施設へ確認してください。
    (幼児教育・保育無償化の対象に、給食費・おやつ代は含まれません)

    利用までの流れ

    『教育・保育認定証(2・3号)』または『子育てのための施設等利用給付認定証(2・3号)』をお持ちの場合

    (1) 各施設へ事前登録

    • 登録時に『教育・保育認定証(2・3号)』または『子育てのための施設等利用給付認定証(2・3号)』を施設へ提示してください。

    (2) 利用予約申込

    事前登録を行った施設へ直接申し込んでください。予約申込み期日は各施設によって異なります。

    (3) 当日

    必要な持ち物を持って直接施設へ来園してください。

    『教育・保育認定証(2・3号)』または『子育てのための施設等利用給付認定証(2・3号)』をお持ちでない場合

    (1) 一時預かり就労型認定証の申請手続き

     【申請書配布・申込み先】

    • 本庁舎7階(施設給付課)
    • 各福祉事務所(子育て支援係)
    • 郵送(送付先:東大阪市荒本北1-1-1 子どもすこやか部子育て支援室施設給付課)
      書類不備等があった場合、ご連絡させていただくこともありますので連絡先の記入漏れがないようお願いいたします。
    • 実施施設でも申込みできますので、ご相談ください

    (2) 各施設へ事前登録

    「一時預かり就労型認定証」を施設へ提示してください。認定証がまだ届いていない場合は「申請中」と施設へお伝えください。(北宮こども園・岩田こども園・枚岡幼稚園については、これらの手続きの流れや詳細が異なりますので利用前に必ず園にご確認ください。)

    (3) 利用予約申込

     事前登録を行った施設へ直接申し込んでください。予約申込み期日は各施設によって異なります。

    (4) 当日

     必要な持ち物を持って直接施設へ来園してください。

    就労型認定証の申込み

    申請書様式

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
    必要書類
    就労

    勤務証明書、雇用保険受給者証、社員証、健康保険者証、給与明細(直近のもの2か月分以上)、など在職していることがわかる資料の写し〈いずれか一つ〉

    *「国民健康保険者証」「家族(被扶養者)保険者証」は勤務証明とはならない為不可
    *自営業における勤務証明について●4

    妊娠出産等

    【妊娠出産】(1)母子手帳の母親氏名がわかるページの写し (2)出産予定日がわかるページの写し

    【産後ケア事業】東大阪市産後ケア事業利用管理票の写し

    疾病障害

    【療養期間が短期間利用の場合】(1)病院の領収書、処方箋(お薬手帳)〈いずれか一つ〉(写しで可) (2)「療養期間申出書」

    【療養期間が長期間利用の場合】(1)医師による診断書、日付の異なる領収書(2枚以上)、日付の異なる処方箋(お薬手帳)(2枚以上)〈いずれか一つ〉(写しで可) (2)「療養期間申出書」

    【障害】身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・医師の診断書〈いずれか一つ〉(写しで可)

    介護看護

    【介護】(1)介護保険被保険者証、その他介護サービスの利用または介護看護していることがわかる資料の写し (2)「介護・看護申出書」

    【看護】(1)看護を必要とする状況が確認できる診断書、児童発達支援センターの利用証明書等、日付の異なる領収書(2枚以上)、日付の異なる処方箋(お薬手帳)(2枚以上)〈いずれか一つ〉(写しで可) (2)「介護・看護申出書」

    求職活動

    【新規】(1)ハローワーク受付票(発行日より3か月以内のもの)、ハローワーク求人票、面接通知・不採用通知等(求職活動状況がわかる資料)〈いずれか一つ〉(写しで可) (2)「求職活動申出書」

    【継続】(1)企業の紹介状の本人控え、面接通知・不採用通知等(求職活動状況がわかる資料)、書類の提出ができない場合は求職活動申出書に必ず記入<いずれか一つ>(写しで可) (2)「求職活動申出書」

    *ハローワークの求人票のみの提出は不可

    就学

    学生証、在籍証明書など就学していることがわかる資料の写し

    子どもを養育する保護者それぞれの、該当事由に係る書類の提出が必要です。書類の不備(不足)にご注意ください。

    ●1 育児休業中の利用に関して
    育児休業中の場合は利用事由によって下記の取扱となります。
    (1)復帰予定で入所申し込みを行ったが不承諾となり一時預かりで入所できれば復帰を予定 → 就労型で対応
    (2)入所前の慣らし保育としての利用希望 → リフレッシュ型で対応
    *就労型に相当する事由は就労型で対応
    *その他リフレッシュ等に相当する事由はリフレッシュ型で対応

    ●2 就職確定の場合
    内定を受け、保育所入所が決まり次第採用年月日が確定する場合は就労型として利用が可能

    ●3 求職中の場合
    1人で連続して期間を継続する場合は1人1回を限度とする

    ●4 就労のうち自営業における勤務証明について
    法人印がない場合、個人印での押印に加え、経営実態がわかる(1)帳簿の写し(直近のもの2か月以上) (2)仕入れ等の領収書の写し(直近のもの2か月以上) のいずれかの提出が必要となる

    認定期間
    就労

    申請日から申請日の属する年度の末日まで

    *育児休業中の場合は利用事由によって異なる●1
    *就職確定の場合も就労型で対応●2

    妊娠出産等

    【妊娠出産】申請日から出産予定日の産後8週目を迎える月の末日まで

    【産後ケア事業】産後ケア事業対象期間である出産後、乳児が生後4か月を迎える月の末日まで

    *里帰り出産の場合、帰省(予定)日を開始日とする

    疾病障害

    【療養期間が短期間利用の場合】申請日の翌月の末日まで

    【療養期間が長期間利用の場合】申請日から療養を必要とする期間

    【障害】申請日から申請日の属する年度の末日まで

    介護看護

    【介護】申請日から申請日の属する年度の末日まで

    【看護】申請日から看護を必要とする期間

    求職活動

    申請日から3か月目の末日まで●3

    就学

    申請日から在籍期間まで

    認定期間の有効期限は、最長で申請日の属する年度の末日(3月31日)まで

    幼児教育・保育無償化の対象となる方

    「一時預かり就労型認定証」を所持するだけでは無償化の対象となりません。無償化の対象となる場合は、子育てのための施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。詳しくは、下記をご参照ください。

    リフレッシュ型

    主に在宅で子育てをしている方でリフレッシュなど保護者の私的理由により、一時的に預けたいときに利用できます。

    利用可能時間・利用料金

    1時間単位で利用が可能です。

    *利用できる時間は各施設に問い合わせてください。

    利用料
    1時間あたり
    0歳から2歳400円
    3歳250円
    4歳以上200円

    利用までの流れ

    (1) 各施設へ事前登録

    (2) 利用予約申込

    事前登録を行った施設へ直接申し込んでください。利用申込み期日は各施設によって異なります。

    (3) 当日

    必要な持ち物を持って施設へ直接来園してください。

    事前登録とは

    「事前登録」とは

    各施設が大事なお子さんを預かるにあたって、お子さんの成長・健康状態、自宅での様子等を面接でお伺いします。また必要な持ち物や注意事項の説明、施設見学等を行います。

    • 登録の際は、事前に各施設へ連絡してください。受付の対応ができない場合があります。
    • 事前登録は毎年度(4月から3月)必要となります。昨年ご利用された方で、今年度利用希望の場合は施設にて再登録が必要です。

    持ち物について

    事前登録や利用当日の持ち物については、直接利用施設へお問合せください。

    一時預かり事業実施施設一覧

    利用前に各施設に受入れ(予約)状況を必ずご確認ください。

    一時預かり実施施設一覧

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    認可外保育施設

    認可外保育施設でも一時預かりを実施しております。

    施設の一覧や、詳細については下記をご参照ください。

    お知らせ

    一時預かりのご案内

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    お問い合わせ

    一時預かり事業に関すること
    東大阪市役所子どもすこやか部子育て支援室施設給付課
    電話:06(4309)3302 ファクス:06(4309)3817
    支給認定証に関すること
    東大阪市役所子どもすこやか部子育て支援室施設利用相談課
    電話:06(4309)3202 ファクス:06(4309)3817
    子育てのための施設等利用給付認定証(無償化)に関すること
    電話:06(4309)3322 ファクス:06(4309)3817