ひとり親家庭の皆さまがご利用になれる各種制度についてのご案内です
[2020年7月15日]
ID:3374
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦の皆さんに対して、専門的知識を有する母子・父子自立支援員が生活の安定、自立のための相談に応じています。
お住まいのご住所地にある下記の福祉事務所または東大阪市役所子ども家庭課の母子・父子自立支援員までお問合せください。時間は、土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から午後5時30分までです。相談は無料です。福祉事務所に来所の際には、必ずお電話で日時をご予約ください。
東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677
東大阪市役所(7階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3817
東大阪市内に居住する母子家庭の母及び寡婦の方を対象に、概ね小学校の通学区域ごとに1名、市長に委嘱された母子福祉推進委員が地域の身近な相談者として相談に応じています。(不在となっている小学校の区域もあります。)
母子福祉推進委員は、東大阪市母子寡婦福祉会の会員の中から推薦を受けた方が担ってくださっています。
問合せ先:子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3817
東大阪市母子寡婦福祉会事務局(東大阪市社会福祉協議会内) 電話06-6789-7201
生活上のことや子どものことなどの相談に応じています。
問合せ先:生活支援課 電話06-4309-3182 ファクス06-4309-3848
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方の自立のため、就労相談・情報の提供など一貫した就労支援サービスを個別に提供し、就労につながるまでのお手伝いをします。詳しくは以下のページをご覧ください。
再就職の促進を図るため、きめ細かな職業相談、職業紹介等を行っています。また、再就職に向けて必要な知識・技能の習得やレベルアップを図るための職業訓練に関する情報提供を行っています。詳しくはハローワーク布施のウェブサイト(外部サイトに移動します)をご覧ください。
大阪福祉人材センターでは福祉の仕事や資格、就職の仕方等について、相談・助言を行うほか、無料職業紹介、福祉の仕事についての啓発事業、資格取得や復職する際の貸付制度等を行っています。ウェブサイトでも各種の情報発信をしており、全国の福祉人材センター取り扱いの求人を見ることができます。また、保育士有資格者で現在、保育施設等で勤務していない、いわゆる「潜在保育士」に対する就職・復職支援を行う「大阪府保育士・保育所支援センター」も設置。詳しくは「大阪福祉人材支援センター」のウェブサイト(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
市内にお住まいの働く意欲がありながら就労が困難な方などを対象に雇用・就労を支援するため、市内2か所に就労支援センターを設置しています。就労支援センターの相談窓口では、就労支援コーディネーターが就労相談・求人情報に関すること、職業訓練・資格取得などに関することやその他就職にお困りの方が抱えておられる、就労を妨げるさまざまな問題に関する相談などに応じています。(就職先の紹介やあっせんはしていません。)
就労支援センターの相談は、午前9時から午後4時までです。(受付曜日については各就労支援センターにお問合せください。)
平成29年7月24日に「若者・女性の未来を創る」就活応援スポット「就活ファクトリー東大阪」がヴェル・ノール布施4階フロアにオープンしました。大学生等の学生や卒業後3年以内の方と復職・再就職をめざす女性をメインターゲットにしながら、39歳以下の若者や女性(女性は年齢不問)を対象に、相談やキャリアカウンセリング、各種セミナー等を実施しています。(就職先の紹介やあっせんはしていません。) 詳しくは「就活ファクトリー東大阪」のウェブサイト(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養しているものをいう。)が就職に有利な資格、経済的自立に効果的な資格を取得するため、養成機関で修業する場合に、訓練期間中の生活の負担を軽減するため一定の給付金を支給する制度として、高等職業訓練促進給付金等事業があります。詳しくは「高等職業訓練促進給付金等事業」のページをご覧ください。
また、母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養しているものをいう。)が就職に結びつく可能性の高いと思われる指定した講座(教育訓練給付講座)を受講した場合に、受講費用の軽減を図る制度として、自立支援教育訓練給付金事業があります。詳しくは「自立支援教育訓練給付金事業」のページをご覧ください。
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざす場合に、入学準備金・就職準備金の貸付を行っています。無利子ですが、保証人が必要です。保証人がいない場合は、有利子になります。
養成機関卒業から1年以内に取得の資格を活かして就職し、大阪府内において、5年間その職に従事した場合は、貸付金の返還が免除されます。
詳しくは社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会にお問合せください。
問合せ先:社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会 電話06-6748-0263 ファクス06-6748-0264
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)を対象として、経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を図るため、母子・父子・寡婦福祉資金貸付を行っています。詳しくは「母子・父子・寡婦福祉資金貸付」のページをご覧ください。
ひとり親家庭の父か母、または養育者が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護するときに支給されます。なお、所得額が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。詳しくは「児童扶養手当」のページをご覧ください。
国民年金に加入し一定期間以上保険料を納付している方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。詳しくは「遺族基礎年金」のページをご覧ください。
また、死亡した方が厚生(共済)年金の被保険者であったなどの場合には、その方によって生計を維持されていた遺族に、遺族厚生(共済)年金が加算されることがあります。詳しくは国民年金課までお問合せください。
問合せ先:国民年金課 電話06-4309-3165 ファクス06-4309-3805
ひとり親家庭(父、母または養育者とその児童)が、医療機関等で受診されたときに支払う保険診療の自己負担金の一部を公費で助成するものです。詳しくは「ひとり親家庭医療費助成制度」のページをご覧ください。
保護者が出産・疾病・看護、事故および災害などの理由により子どもを一時的に家庭において養育できない場合に、原則7日以内の範囲で子どもを預かり養育します(ショートステイ)。また、保護者が仕事のため帰宅が夜間になる場合や、休日に不在となる場合などに、概ね6か月を限度として子どもを預かり養育します(トワイライトステイ)。詳しくは「ショートステイ・トワイライトステイ」のページをご覧ください。
母子家庭で住宅にお困りの方については、府営住宅の入居募集を一般世帯向け募集とは別に行っています。なお、収入基準、家賃等は一般の府営住宅と同じです。
夫の暴力などにより婚姻関係が事実上破綻している場合などで、母子家庭に準じる状況にある世帯として所定の機関の証明を受けられる場合も該当します。
詳しくは「大阪府(府営住宅の募集、入居などのお知らせ)」のウェブサイト(外部サイトへ移動します)又は「大阪府住宅供給公社」のウェブサイト(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
18歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さんが、子どもと一緒に入所できる施設です。
さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、自立に向けた生活支援や子育て支援などの援助を行います。
詳しくは「母子生活支援施設」のページをご覧ください。
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方がJR通勤定期乗車券を購入する場合、証明書を添えて申し込むと3割引で購入できます。詳しくは国民年金課へお問合せください。
問合せ先:国民年金課 電話06-4309-3165 ファクス06-4309-3805
東大阪市営住宅への入居者募集時には、「期限付き若年者世帯向け」の募集枠を設けています。若年者世帯への生活支援を目的としており、「ともに35歳以下の夫婦」、「ともに35歳以下の夫婦と子」又は「非婚を含む35歳以下のひとり親と子」で構成される世帯を対象に募集しています。当該住宅は、入居承認から10年経過後に、住宅を返還していただく期限付き住宅です。
※市営住宅の申込には申込資格等がございますので、入居の申込をされる場合は、申込のしおりを最後までよくお読みいただき、理解した上でお申込ください。
詳しくは「東大阪市営住宅管理センター」のウェブサイト(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
大阪弁護士会からひとり親家庭の問題に精通した弁護士の方を派遣していただき、養育費の確保やひとり親支援の社会保障制度についてなど、ひとり親家庭特有の相談にあたります。養育費の請求、親権、借金問題など心配ごと、お困りごとのある方はお気軽にご相談ください。
また、20歳未満の子どもがいる方の離婚前のご相談もお受けしています。
詳しくは「弁護士による離婚・養育費・ひとり親家庭に関する無料法律相談を行います」のページをご覧ください。
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