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東大阪市

あしあと

    ひとり親家庭の養育費の確保を支援します

    • [公開日:2021年6月7日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:29060

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    公正証書等作成支援補助金

    離婚時に、養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。

    また、取り決めた内容は、公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。

    市は、公証役場や家庭裁判所で公正証書(備考:1)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に作成された公正証書等です。(ただし、1回限りです。)

    まずは、お気軽にご相談ください。


    備考:1強制執行認諾約款付公正証書に限ります。

    対象者

    東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方

    ・児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。

    ・養育費の取り決めに係る債務名義(備考:2)を有していること。

    ・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていないこと。  

     備考:2公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。

    補助の対象

    公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代で、本人が負担した費用

    補助上限額

    本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額

    申請書類

    東大阪市養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。

    (1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)

    (2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)

    (3)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(備考:3))

    (4)補助対象となる経費の領収書

    (5)養育費の取り決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)

    あわせて印鑑をご持参ください。

    備考:3申請月が1月から5月の場合は、前々年分所得、6月から12月の場合は前年分所得の証明が必要になります。

    申請期日

    公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限ります)の属する年度の3月31日まで

    申請先

    東福祉事務所  子育て支援係  電話 072-988-6619 

    中福祉事務所  子育て支援係  電話 072-960-9274 

    西福祉事務所  子育て支援係  電話 06-6784-7982 

    東大阪市役所 7階 子どもすこやか部 子育て支援室 子ども家庭課 電話 06-4309-3194 

    ◎来庁される際は事前にお電話ください。

    留意事項

    ・対象となるご本人が申請してください。

    ・市への申請は公正証書等の作成後になります。

    ・当事者同士で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費や、調停等において、弁護士等に依頼した際にかかる経費は対象外になります。

    公正証書等作成支援補助金のご案内

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    養育費確保支援補助金

    離婚をする際に、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった、支払われない恐れがある場合、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があることをご存知ですか?

    市は、この契約の保証料として自己負担された費用の一部または全部を補助します。対象となるのは、令和2年4月1日以降に結んだ契約の保証料です。(ただし、1回限りです。)

    この契約には、公正証書や調停調書等での養育費の取り決めが必要です。

    まずは、お気軽にご相談ください。

    対象者

    東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方

    ・児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。

    ・養育費の取り決めに係る債務名義(備考:1)を有していること。

    ・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。

    ・過去に補助金を交付されていないこと。  

     備考:1 公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、確定判決等のこと。

    補助の対象

    保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となった金額のうち、保証料として本人が負担した費用。

    ただし、初回保証料に限ります。

    補助上限額

    1か月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額


    (例1)1か月あたりの養育費が3万円、保証契約の初回保証料が4万5千円の場合

    →補助金額は3万円となります。


    (例2)1か月あたりの養育費が7万円、保証契約の初回保証料が11万2千円の場合

    →補助金額は5万円となります。


    申請書類

    東大阪市養育費確保支援補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。

    (1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)

    (2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)

    (3) 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されていない場合は、申請者の所得証明書(備考:2))

    (4) 保証会社に支払った保証料の領収書

    (5) 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)

    (6)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限ります)

    あわせて印鑑をご持参ください。

    備考:2 申請月が1月から5月の場合は、前々年分所得、6月から12月の場合は前年分所得の証明が必要になります。

    申請期日

    養育費保証契約を締結した日(令和2年4月1日以降の日に限ります)の属する年度の3月31日まで

    申請先

    東福祉事務所  子育て支援係  電話 072-988-6619 

    中福祉事務所  子育て支援係  電話 072-960-9274 

    西福祉事務所  子育て支援係  電話 06-6784-7982 

    東大阪市役所 7階 子どもすこやか部 子育て支援室 子ども家庭課 電話 06-4309-3194 

    ◎来庁される際は事前にお電話ください。

    申請までの流れ

    (1)養育費の取り決め

    養育費受取人と支払人の間で、債務名義を有する養育費の取り決めを行う。

    (2)保証契約の締結

    養育費受取人が養育費保証会社と1年以上の保証契約を結ぶ。

    (契約の手続きや必要な書類、保証料については保証会社にお問合せください。)

    (3)市への申請

    保証会社に保証料を支払った後、申請に必要な書類を揃え、窓口(東大阪市役所7階子ども家庭課)にお越しください。


    留意事項

     ・対象となるご本人が申請してください。

     ・この事業は、市が養育費の立て替えを行うものではありません。

     ・保証会社の紹介はできませんので、ご自身でお調べいただいた上で契約をお願いします。

    養育費保証契約とは?

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    養育費確保支援補助金のご案内

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    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課

    電話: 06(4309)3194

    ファクス: 06(4309)3225

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