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あしあと

    ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

    • [公開日:2022年05月17日]
    • [更新日:2024年4月5日]
    • ID:18185

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    高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就業や転職のため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格をめざし、試験合格のための対策講座等を受講した場合に、受講費用の軽減を図り、ひとり親家庭の学び直しを支援するための給付金を支給します。

    ただし、講座の受講開始までに事前相談・申請が必要です。受講対象講座としての指定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。

    対象者

    東大阪市に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。)で、次のすべての要件を満たす方。

    • 高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者などすでに大学入学資格を取得していないこと。
    • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
    • 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められること。
    • 過去に受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。


    対象講座

    高卒認定試験の合格をめざす講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。

    ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

    支給額等

    通信制の場合

    受講開始時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講開始のために支払った費用40%に相当する額とします。ただし、10万とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給しません。

    受講修了時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額は12万5千円を限度額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金を支給しません。

    合格時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額とします。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円を限度額とします。

    通学又は通学及び通信制の場合

    受講開始時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講開始のために支払った費用の40%に相当する額とします。ただし、20万円を限度額とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金を支給しません。

    受講修了時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額は25万円を限度額とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金を支給しません。

    合格時給付金

    支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額とします。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が30万円を超える場合は、30万円を限度額とします。

    対象経費

    受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金または登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税です。

    備考:次の経費は対象外です。                                                             高卒認定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、講座の補講費、受講施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費など                                                          

    ご相談・申請

    ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業については、お住まいの住所地にある下記の福祉事務所の母子・父子自立支援員または東大阪市役所子ども家庭課に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。 時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から17時30分までです。


    東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671

    中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110

    西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

    東大阪市役所(8階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3225

    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課

    電話: 06(4309)3194

    ファクス: 06(4309)3225

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